賃貸契約更新拒絶と立退料について
念のため補足ですが、不動産会社というのが管理会社を指すのであれば、管理会社はあくまで貸主の味方ですので、不当に低廉な立退料で言いくるめられたりしないようにご注意ください。
念のため補足ですが、不動産会社というのが管理会社を指すのであれば、管理会社はあくまで貸主の味方ですので、不当に低廉な立退料で言いくるめられたりしないようにご注意ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 入居者の入居時期等によっては、相談者様が競売物件を買い受けた後6ヶ月間は、入居者に明渡の猶予が認められる可能性がありますが、その場合でも少なくとも同期間の経過後は裁判所に引渡命令を...
ご相談者側でも、他の業者に見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか。 管理会社が適当に決めた業者ということであれば、その業者を利用しなければならないということもないでしょうし。
弁護士から、退去通知を出してもらい、その後、調停もしくは訴訟になるでしょう。 一般的な手順どうりに進めていけばいいでしょう。
通常は補償の範囲は実損害部分に限られるように思いますので、損害の範囲や修理費用が変わる場合は保険会社への連絡が必要です。具体的な保険の範囲については契約書や約款をご確認ください。
考えていいと思います。
方針としては、例えば、以下の3つが考えられますが、それぞれの方法で考慮すべき点があります。 ①賃貸人付きの状態での物件の売却 → 希望する買主が見つかるか ②賃借人への売却 → 賃借人が購入を希望するか ③賃貸借契約の終了•賃借...
日本語が分からないのであれば、難しいかもしれません。
弁護士案件でしょうね。 裁判所からみて、信頼関係が破綻したと言えるかどうか、ですね。 証拠になります。 終わります。
何の名義の変更なのか分かりませんが、仮にスマートフォンの回線等のことでしたら、あなた名義の携帯電話の契約を自分で解除してしまえば済む話です。相手の了解を得ることではありません。
ご質問ありがとうございます。 彼女が名義変更に応じない場合は、強制的に名義変更をすることはできないので、 名義変更を求め、それに応じない場合は、彼女に退去を求めて、マンションの賃貸借契約を解除することが考えられます。 退去にも応じ...
使用貸借から賃貸借、そして使用貸借になった経緯ですかね。 従前の経緯、扶養義務の2点から、法的に明け渡しを求めることは できないでしょう。 弁護士に事実関係の整理をしてもらうといいでしょう。
生活上の不便、不都合があるなら、それぞれ減額請求は可能でしょう。 証拠写真は撮っておくことですね。 講じる予定の工夫についても費用と写真は撮っておくことでしょう。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
判決の場合は、一括支払いが前提になります。 裁判官から聞かれたのは和解をできるかどうかという質問です。 和解は双方が納得すればどのような内容でも構いません。 「分割支払をしている間は住み続けてよい。」という合意ができるのであれば、支...
5か月分の滞納があれば解除が認められる可能性が高いですね。 上記説明の通り、強制的に明渡すためには裁判を経て強制執行を行う必要がありますので、半年程度は時間がかかります。 明渡までの賃料相当損害金の支払義務は発生しますので、できるだ...
必ずしもそうはならないと思いますが、支払いのみですと『どの部分に対して支払ったのか』が明確ではないため、支払う前にメールや書面等でその旨を示しておく方がよろしいかと存じます。
①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...
契約書を取り交わしているかどうかにもよりますが、重要事項説明を受け、契約成立を見送ったのであれば、一時金を返金してもらえる可能性があります。
契約書を見ないことには判断が難しいため、契約書を持参の上、近隣の弁護士に相談されることをおすすめします。 なお、屋上自体は壁及び天井がないため、屋上そのものは「建物」に当たらず、借地借家法が適用されないと考えられています。それ故、締結...
住居費に含まれるか微妙です。契約しないとどうなるか確認して、追い出すと主張されるようであれば、ケースワーカーに相談するといいでしょう。
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
1,可能ではありません。 2,脅迫にはなりませんが、従う義務はありません。 3,弁護士から通知書を出してもらいましょう。 4,相手からの提案を待った方がいいでしょう。 5,後付けのルールは従う義務はないですね。
具体的な連絡内容などが分からなければ回答ができませんので、個別の法律相談に行ってみましょう。 一般論としては請求は難しいと思います。 債権(家賃の回収)自体は適法に行うことができるので、電話が何度もかかっていただけでは不法行為には当...
まずは、連帯保証人である、賃借人の長女と長男に連絡してみてはいかがでしょうか。 もちろん、賃借人に後見人がいるのでしたら、その方への連絡でもよいと思います。
1,父親の名前で、賃料の催促を、内容証明で行うことです。 2,賃借人には善管注意義務があるので、これについても賃料の催促に合わせて 整理するように促すといいでしょう。 3,父親の了解を取りながら、あなたが補助者として父親の名前で、行動...
弁護士に依頼して訴訟提起しましょう。 明渡請求、未払賃料の支払請求、原状回復請求(ごみの除去)を求めることになります。
聞き方が悪かったですね。 相手側で確認ができていないというだけで、あなたは遅れなく確実に支払いをしているのですよね?
民法542条1項には、事前の通知、すなわち催告がなくても解除できる場合として、以下のような規定を定めています。 「 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務...