違法民泊、管理会社への損害請求
はじめまして、宜しくお願い致します。
5/1から事務所として東京渋谷区で賃貸契約いたしました。
その時点では他の入居者が違法民泊している事は管理会社から知らされておりませんでした。
入居してから、事務所内に外国人の方が民泊と間違えて入ってきたり、共用部でのトラブルが続き
管理会社へ相談しました。
管理会社は隣が違法民泊している事を把握しており、事前説明はありませんでした。
管理会社は違法民泊の管理会社とは別だからとなにもしてくれません。
6/15以降民泊新法が始まりましたが、その時点では外国人の宿泊者が利用していましたので、セキュリティ面も考慮し入居1か月で移転することにしました。
賃貸解約にあたり違約金として3か月の請求を管理会社からされました。
違法民泊を事前に知っていたら契約はしませんでした。
賃貸契約金、違約金、移転費用、その他解約違約金(ネット回線)1か月大きな損害が出ました。
なんとか請求できないでしょうか?
①賃貸契約金、違約金、移転費用、その他解約違約金(ネット回線)等の損害請求は休業補償の請求は可能か?
②自分達の契約した管理会社と違法民泊どちらに請求するのが良いのか?
ご回答宜しくお願い致します。
kagome 様
宅地建物取引業者は、建物の賃貸借に関し、「判断に重要な影響を及ぼすこととなる」事項について、告知義務を負っています(宅地建物取引業法第47条第1号)。そのため、同建物内で民泊営業がなされていることが、建物を借りることについて「判断に重要な影響を及ぼす」と認められる場合には、管理会社は同条項違反となります。
上記告知義務違反があったとしても、必ずしも解除及び損害賠償請求が認められるものではありませんが、告知義務を怠ったことが詐欺にあたるとして、賃貸借契約を取り消すことができる可能性や(民法96条1項)、錯誤を理由に賃貸借契約の無効を主張できる可能性もあります(民法95条)。
上記主張が認められた場合は、賃貸契約金、違約金は払う必要はありませんし、場合によっては移転費用、その他解約違約金(ネット回線)等の損害請求が認められる可能性もあります。もっとも、事務所を営業できなかったことによる休業損害まで認められるかは難しいところだと思われます。
上記内容は、あくまでも一般論ですので、一度、弁護士に具体的事情や資料をもって説明し、詳しく相談をしてみるのが良いと思われます。
追記
上記回答は、kagome様が契約した、管理会社ないしは大家に対して行う主張を前提としたものです。
民泊を行っている人に請求する場合、kagome様はその人とは契約関係にないため、不法行為に基づく損害賠償請求をすることになりますが、故意又は過失によってkagome様の権利又は法律上保護される利益(この場合は、当該場所で営業を行う利益のことです)を侵害したことを主張する必要があります。具体的な状況が不明なため、正確なことは回答できませんが、この場合は民泊業者の管理状況等を証明する必要もあるため難しいかもしれないため、とりあえずは管理会社ないしは大家に対して主張するのが良いと思われます。その点についても、弁護士に相談する際に改めて確認した方が良いかもしれません。