退職勧奨による退職について

離職票はあなたが請求すれば、あなたに交付することが 義務付けられていますね。 退職勧奨は明らかなので、会社都合の退職ですね。 ハローワークからも情報を入手しながら、争ってください。

営業妨害の被害に困っています。

残念ながら、親御さんはあなたの状況を知らないので 、不法行為性はないですね。損害賠償請求はできない ですね。 営業妨害も故意犯なので、犯罪にはならないですね。

自分は管理監督者となるのでしょうか?

① 経営方針の決定に絡み、経営者と一体の立場での重要な職務かどうか 重要な任務を任されていて、経営者と一体として機能しているかが問題になります。 ② 責任と権限があるかどうか 部下がいても、自分の決済で決められることが少な...

週20時間以上働いているアルバイトの雇用保険や有給

会社によって違いはありません。 会社は雇用保険加入義務に違反しているので 労基署から行政指導をしてもらったほうがいい でしょう。 有給もしかりです。 労基署にいって有給日数を計算してもらうといい でしょう。