クビになったので解雇予告手当が欲しい
先日こちらで相談したんですが結局クビになりました。アルバイトなんですが解雇予告手当はもらえますか? 不当解雇であれば、解雇予告手当というより、解雇無効を争ったほうが、より多くの賃金がもらえる可能性があるのではないでしょうか。
先日こちらで相談したんですが結局クビになりました。アルバイトなんですが解雇予告手当はもらえますか? 不当解雇であれば、解雇予告手当というより、解雇無効を争ったほうが、より多くの賃金がもらえる可能性があるのではないでしょうか。
退職届に署名などはしてはいけません。退職しません,とはっきりと伝えて「解雇」してもらいましょう。 解雇は「辞めない」といっているのに,「もう雇わない」と一方的に宣言することで,労働者が争うとなかなか解雇は認められません(つまり解雇無効...
このまま無断欠勤をした場合、訴訟になるでしょうか? そこは相手次第ですね。 可能性は低いかもしれませんが。 また、それまでに働いた分のお金はもらえるのでしょうか? 実際にもらえるかどうかは分かりませんが、働いた分は請求はできます。
他の人と連絡先交換せず、また休むときは使用社会的側が対応するようにしていただくようにするにはどのようにすればよいか教えてもらえませんか? 相談者が代わりの人を探す義務まではないでしょうから、自分では対応できないということでよいのでは...
二つの理由でその可能性はないでしょう。 まず,人事部の態度からは,あなたの行為程度では会社の信用を傷つけるレベルまでいかなかったと思われます。つまり,あなたの行為によって会社にほとんど損害が発生していないと思われます。損害が発生してい...
詳細は、年金事務所に問い合わせていただくことになりますが、 厚生年金は、就労者は、70歳に達するまで加入義務があります。 すでに受給開始していても、保険料を支払う義務があります。 保険料は、これまで通り、本人負担は、標準報酬額の9.1...
あなたの言う通り、アイドル枠については、契約不成立。 かりに、契約が成立していたとしても、契約を解除できるでしょう。 相手に、損害は発生していません。 したがって、請求はできませんね。
実際にそのようなことは可能なのか、加えて払う必要はあるのかを教えて頂きたいです。 →電話番号から住所を調べることは弁護士であれば可能ですが、一般の方は難しいと思います。支払う必要性については、実際に請求書が来るかも不明ですので、仮に請...
退職届は、経営者が求めるものですね。 あなたが書いて、出す義務はありません。 今の段階では、解雇でも合意退職でもなく、自然退職になるでしょう。 退職に伴い、私物を回収するために、会社に行くのは当然の行動です。 紛失物、置いた場所、など...
その月の給料はなしで損害賠償請求すると言われました。それってありですか? 働いた分の賃金の請求はできます。 天引きは違法です。 また損害賠償はいくらくらいになりますか? その日に辞めたことによって、相手に生じた損害分ですね。
家裁に慰謝料請求申し立てをします。 弁護士を探すつもりなら、弁護士にやってもらってください。 自分でやらずに。
この場合は返済しなければいけないでしょうか? 借りたのであれば、返す必要はありますね。 また裁判で訴えられますか? そこは相手次第ですね。
弁護士に依頼をしようにも、額が少なすぎて取り扱ってもらえないのではないか、またどのようにすればいいかがわからずに相談できずにいる。 給料を支払ってもらえないのであれば、労基署への相談は考えられると思います。 あと、例えば法的措置とい...
普通であれば養育費はお子さんが成人ないしは大学卒業までとなりますが、障害をお持ちのお子さんは障害の程度により仕事に就けないのであれば、成人後も養育費の請求が考えられると思います。
今回警察沙汰になったということ自体は、不倫の証拠にならないでしょうか。 それだけでは、不貞の証拠にはならないと思います。 また、夫と話ができるようになり次第、今回の警察沙汰について説明をして欲しいのですが、話したくないと言われたり...
本当に法的に対処するつもりであれば問題ありません。 対処するつもりがないにも拘らず、相手方を怖がらせて返済させるために対処するつもりであれば脅迫罪や恐喝罪に当たります。
自己破産はしたくないため何とか債務整理でお願い出来ないかなと考えていますが難しいでしょうか? 弁護士費用が経済的に難しいということであれば、法テラスというところがありますので調べてみてください。 法テラスが利用できれば、弁護士費用に...
ご記載を頂いた事実関係を拝見するかぎり、偽装請負に該当する可能性があり、仮に偽装請負には該当しないとしても、会社の対応からすれば、業務委託契約書を返送すべき状況ではないように思われます。一般論としては、会社側において、あなたが業務委託...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、既に不起訴処分が決まっているのであれば、感覚的には5~10万円で示談書をかわすか、放置するかのどちらかなのではないかと思います。 放置した場合、実際に損害賠償請求訴訟が提起されるリスクはあると...
本名も電話番号もわからないなら、訴えることはできないでしょう。
準強制性交等罪(準強姦)は、人が抵抗できない状態又は人が抵抗できない状態にして、性交等を行った場合に成立すると考えられます。 お酒を飲ませ、酔わせたうえで行為に及んだ場合、犯罪が成立する可能性があります。
状況によっては強制性交罪が成立するかもしれませんが、これだけではわかりません。そうでなくても、18歳未満であれば青少年健全育成条例違反になるかもしれません。 実際に警察に行き、具体的にお話されてください。
>話し合いにならない人に対しての対処法が有れば教えてください。 もはや任意での話合いによる解決は困難なので、訴訟を提起するという選択肢以外はないと思います。
より具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、基本的には使用者から労働者に対する損害賠償請求が裁判上認められるケースは限定的ですので、ご記載いただいた内容からすれば、あなたが損害賠償義務を負わなければならないと判断さ...
>婚姻費用は、双方の給料だけで判断されてしまうのでしょうか。 夫は2~3年先に夜間の専門学校に行くので、昼間はアルバイトで給料が6~7万円になると言っております。 その場合、減額調停を申し立てられると、私が婚姻費用を支払わなくてはいけ...
ほんとうに、その人と一緒になることが、幸せかというと、わからないですね。 もう少し、時間をかけたほうがいいように思います。 冷静に、相手を見る時間が必要なことと、親が反対する理由を聞いて、分析して 見ることですね。 他方で、自分の今後...
誠に恐縮ですが、記載いただいた内容だけでは判断するのは困難です。 弁護士から連絡があった場合には、その連絡内容と契約書等を持参し、個別に弁護士にご相談してみてください。
弁護士と契約する際には親の同意が必要なので、親に知られたくないということであれば、ご自身名義で相手に対して未成年者取消権を行使する旨の書面を送るということになると思います。 ただ、登録時に親の同意について虚偽の申告をしたということで...
ご自身にも落ち度がありますので、全額の請求は難しいでしょうが、一定額の支払いを求めることが出来る可能性はあります。 未成年者ということですので、ご両親とともに、一度個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
性行為がある場合は、逮捕される危険がありますが 性行為が無い場合には、深夜同伴では逮捕されることは少ないです。 淫行の損害賠償としては、裁判所の認定では10~30万円くらいです。 相手方の保護者は、警察に相談していることがあり、示...