借金支払いの催促と文言について

バイト先が一緒だった人(その人はもう辞めてます)から「2万貸して」と頼まれたので貸したところ、ラインやインスタなど全てのSNSをブロックされてしまったため連絡が取れません。相手の住所と勤務先はわかります。
そのため、その人に
①催促状を送る②新しいアカウントを作り、連絡を取る③直接会いに行く
のいずれかの手段を取り、返すよう伝えようと思います。

質問なのですが、このときに「○日までに返してもらえなければ法的に対処する」というようなことを言うと脅迫にあたりますか?

学生なので2万でもかなりの出費なので、返してもらいたいです。
よろしくお願いいたします。

本当に法的に対処するつもりであれば問題ありません。

対処するつもりがないにも拘らず、相手方を怖がらせて返済させるために対処するつもりであれば脅迫罪や恐喝罪に当たります。

質問なのですが、このときに「○日までに返してもらえなければ法的に対処する」というようなことを言うと脅迫にあたりますか?

それだけでは脅迫(恐喝)にならないと思います。
返してくれないのであれば、法的措置をとるのは、相談者の自由だからです。

ただ、その発言の前後の言動によっては、相手を畏怖するような言動があれば、恐喝罪が成立する可能性も否定はできません。