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大幅に高い希望ではないように思いますが、養育費については争いになったときに算定表から外れた解決を得ることは困難な場合があります。 基本的に、都内の生活だからということは養育費増額の理由にはなりません。 調停や審判になればご希望の実現は難しいと思われますので、協議離婚で解決することをおすすめいたします。
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大幅に高い希望ではないように思いますが、養育費については争いになったときに算定表から外れた解決を得ることは困難な場合があります。 基本的に、都内の生活だからということは養育費増額の理由にはなりません。 調停や審判になればご希望の実現は難しいと思われますので、協議離婚で解決することをおすすめいたします。
かもめ様 再婚により扶養家族が増えた場合の養育費は計算を要します。 再婚相手の収入、再婚相手との子の人数・年齢、元配偶者の年収、元配偶者との子の人数・年齢などを把握したうえで、法律事務所へ相談にいかれることを良いと思います。
>元妻が子供達を戸籍に入れたいなら一言子供達と私に言ってほしかったのですが、勝手に戸籍移動する事は何か訴える事はできますか? 残念ながら、訴えることはできません。 親権者であれば、子の氏の変更は非監護親の同意は必要としません。
養育費に関しては、子が成人するまでもしくは大学等の卒業までの期間となることが多く、月額については双方の収入の状況と子供の年齢により変わってきます。
〉法テラスの審査をお願いしてから1ヶ月と数日が過ぎましたが、弁護士さんからの連絡はなし。 法テラスの審査は1ヶ月以上かかるのでしょうか? 審査をお願いしたということですが、その際、住民票や収入を示す資料、戸籍謄本、その他必要な添付書類は渡されたのでしょうか?すべての添付書類が揃ってからでないと申請ができません。申請書類も少々面倒なものです。実際に依頼を受けてから法テラスから免除決定書が送られてくるまで、1ヵ月程度かかる事はあります。混み具合によっても違ってくるのだと思います。 〉婚姻費用調停と離婚調停を申し立てをして頂いてからもうすぐ1ヶ月です。 法テラスの援助決定前に申し立てを済ませたということでしょうか。既に家庭裁判所に調停申立書が届いて、受付が完了しているのであれば、初回期日の調整が終わっていてもおかしくないですね。 〉弁護士さんからも何も連絡がありません。 メール等で連絡を入れても返信がないと言うことでしょうか?それですと、何か体調等の問題があるのかもしれません。 自分の方から連絡を入れていないのであれば、進捗状況を、直接聞いてみたらよろしいと思います。 〉弁護士さんには夫との今までの出来事など時系列的にこと細くお伝えできていません。 これは依頼なさった弁護士さんと相談されるべきことと思うのですが、私は、依頼者に時系列のメモの作成をお願いしています。メモを作成してもらった上で色々とお話を伺うと、立体的に理解ができますので。 調停が始まると、当事者双方が調停委員と話をします。限られた時間で調停委員に理解してもらわないといけないので要領よく話す必要があります。代理人が概要説明しますが、やはり本人が直接説明してもらうのが良いです。 限られた時間で、コンパクトにわかりやすく説明できるようにするためにも、ご自分で時系列メモを作っておられるのがよろしいと思います。
養育費については、法定代理人の一存で放棄することが認められないものですので、養育の支払いを拒むということは難しいかと思われます。
相手が再婚をし養子縁組を組んだ場合には支払い義務を免れることも可能ですが、戸籍が変わったり、氏名が変わっても養育費の支払い義務には影響はしませんので、養育費については支払っていく必要があるでしょう。
>私としてはショックで、離婚しても養育費は払っていますし、子供達の性は変えてほしくなかった >のですが、離婚したとはいえ、相談なしに変更はありなんでしょうか?? >元妻が有責配偶者で離婚していて、養育費だけ支払えって態度が悔しいです。 お気持ちはごもっともだと思うのですが、制度的には変更は可能です。 ルールとしては、父母が離婚して親権者が別戸籍に移っても、子の戸籍は、父母の婚姻中の戸籍にとどまり、子の氏も変わりません。しかし、別戸籍に移った親権者(ご相談のご事案では、旧姓に復氏した元妻)の戸籍に子を入籍させるために、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をし、その許可を得て入籍届をすれば、子の氏も変更されることになります。 >ちなみに現在も不貞相手と付き合ってるそうでさらに悔しいです。 そのあたりについては、法律実務的には、不貞相手に対して(離婚前の)不貞の事実に関する慰謝料請求をして、気持ちの回復を少しずつでも図るということになります。
連れ子の分は支払わない上で 賃金センサス100万円の場合 婚姻費用月8万円前後 養育費月5万円前後 相手無収入の場合 婚姻費用月10万円前後 養育費月6万円前後 となりますね。
認知と養育費、慰謝料請求をしたいです。出産後は病院へ1度来ましたが、その後所在不明、音信不通になりました。 弁護士へ依頼した場合、所在はどのくらいでわかるのか。 →どの程度で特定できるかは、特定するための情報として何があるか、特定したある住所からどの程度移動や移転しているかにもよります。 たとえば、親の住所から現在の住民票をたどる場合、移転先の自治体から住民票の取り寄せをする必要が出てきますので、場合にもよりますが2週間から2か月程度かかることもあります。 本人が住民票登録していない場合、親から辿る事はできるのか。 →親が居住先を知っており、教えてくれればたどれるかもしれませんが、そのような事情がなければ本人の住所を親から特定することは難しいとは思われます。 籍を入れる予定で出産前まで同居していたが、金銭面がだらしなく出産後こちらから家を出た形。金銭面でだらしなく暮らせなくなった事の慰謝料請求はできるのか。 →慰謝料請求の前提として相手に不法行為と評価できる事情が必要になりますが、金銭面でだらしなく暮らせなくなったことは一般的には不法行為とまでは評価できないので請求は困難と思われます。 会ったりはないが妊娠中に他の女性と交際してた事の慰謝料請求はできるのか。 →婚約していれば婚約中の不貞について慰謝料請求はできます。 婚約しているかについては、単に約束だけではなく両親との顔合わせや生活状況、書類上の表記(婚約者等)、婚約指輪の有無など様々な事情から判断されます。 細かな事情にもよりますし、この場ではそこまで細かな回答もできませんので法律事務所でご相談の上請求についてはご検討ください。 全く本人の所在がわからない場合はどのように認知や養育費なと請求すればいいのか。 →探偵に依頼や最終的には公示送達という手続きで調停等を行うことは考えられます。 またもし所在がわかり内容証明などを送っても返信がない場合はどうしたらいいのか。 →所在が特定できているのできており、内容証明を送っても無視するようでしたら、それこそ認知及び養育費の調停手続きを取ることになります。
次は財産開示命令をされます。 この場合にまた同居人が受け取って自分はすぐに知れず出廷できなかった場合どうなりますか? →不出頭の場合刑事罰が規定されていますので、最悪の場合刑事処罰がされる可能性はあります。
ご質問ありがとうございます。 離婚の際に、ご質問者が有責配偶者であることを前提に話を進めないといけないかという趣旨のご質問であれば、 そのようなご心配は無用であると考えます。 もちろん、具体的な事情によっては問題となる可能性はあるでしょうが、少なくともご記載の内容からは、 ご質問者様に有責性は認められないと考えます。 親権については、2人のお子さまの主たる監護者(主に育児をされてきた方)がどちらであったかが、 一番重要です。 ご記載の内容が、親権の判断に影響がある可能性は低いと考えます。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご質問ありがとうございます。 学費として、令和何年何月にいくら支払うことを明示しておくことが考えられます。 その場合は、実際の学費がいくらになるかわからない前提で合意しますので、 実際に必要な額よりも、高かったり安かったりすることもあるでしょうから、 その場合に備えて、学費が合意金額より高い場合は別途増額について協議することを定めてもいいでしょう。 その他の方法もあり得ますので、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、 お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご質問ありがとうございます。 ご懸念の点は十分理解できます。 問題は、そのご懸念に基づく主張を、調停や審判で通すことができるかということでしょう。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お手元の資料などを含め直接お近くの弁護士に見てもらって、 アドバイス等を求めることをお勧めします。
あり得ないとは言い切れません。DNA鑑定は特に、サンプル採取の場面がネックになります。 鑑定業者の中にはそれを理解してサンプル採取をしてくれたり立ち会ってくれたりする業者もいるので、DNA鑑定業者に相談したほうがいいと思います。
>双方の有責者は離婚を希望しています。が、被害者は拒否しています。 >この場合、私達(有責者同士)が関係を継続するのは難しいのでしょうか。 【更に厳しい誓約書】において課されているサンクションの有効性については別途検討を要しそうではありますが、既婚者同士が不貞関係を継続することは法的には違法行為(不法行為)となります。 >有責者も離婚の意思を明確に伝えると要望(例えば別居、誓約書にはサインしない、子どもには会いたいなど)は出せるのでしょうか。 離婚の意思を伝えるかどうかを問わず、(配偶者の許可を得ずとも)別居開始は可能です。誓約書にサインするか否か、子との面会交流の点についても、離婚意思を伝えるかどうかとは別の問題であると思われます。 >婚姻状態にある以上、被害者である配偶者の言うことを全て受け入れないといけないのでしょうか。 【配偶者の言うこと】の内容にもよりますが、必ずしもそのようなことにはなりません。 有責配偶者からの離婚請求という点で、交渉・調停・訴訟のいずれの局面でも容易な進行は望めないかもしれませんが、弁護士に個別に相談するなどして今後について具体的に検討なさった方がよいように思います。
減額は可能でしょう。 強制執行を受ける前に減額調停申し立てをなさった方がいいでしょう。 執行を受けた後では、手続きがやや面倒ですから。
4月以降も養育費を支払う必要があるか?書面で聞きたいと思うのですが、聞いてもいいものでしょうか? →尋ねる分には問題ないでしょう
>·弁護士が情報漏洩していることが、確認されました。情報漏洩は住所です。なので引越を考えています。 >そこで、引越代を含めた賠償金を事務所に請求することは可能でしょうか?実害がでてからではないと >難しいですか? 住所秘匿がなされずに紛争相手に知られてしまった背景等が不明ですが、弁護士の単純な不注意ということであれば、それ自体が解任事由となり得、弁護士費用の一部が返金される可能性もあるように思います。引越代を含めた賠償金の請求という観点では難しいのではないかと思います。 >·賠償金を請求する場合、事務所との委任契約の終了が必要、などありますか?そのまま事務所との契約を続け、担当弁護士を変えてもらい、引越にかかった費用を、弁護士報酬から引いてもらうということは可能でしょうか? 弁護士事務所との話し合い次第というところだと思いますが、通常、そのような対応はしてもらえないと思います(耳にしたことがありません)。 >·賠償金を請求する場合、今この段階から、しておいたほうがいいことはありますか? ご質問の範囲・趣旨が汲み取り切れず、回答が難しい印象です。 私からの回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。 状況に応じて、最寄りの弁護士に個別に相談してみるのもよいかもしれません。
実際にそれより多くもらっていることの証明が難しいため、記載の金額を超えて算定の根拠とする事は基本的に難しいでしょう。 減額調停に関しては、収入の低下等の経済的状況が変化したことについて相手が資料を提出する必要があるかと思われます。
認知をしてもらった上で支払いを求めることとなりますが、相手が音信不通となると認知をしてもらったとして支払いがなされない、あるいは差し押さえる財産が不明で現実的に回収が困難であるというリスクがあるでしょう。 弁護士を入れて調査をした上で、どこにいるかが判明すれば、交渉により支払いの余地も生まれてくるかと思われます。
dvやハラスメントの証拠関係にもよりますが、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる可能性があるかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
弁護士の吉岡一誠と申します。 ①役所により運用が異なることがありますが、養育費の減額調停や審判申立のためという目的を明示して、役所で相手方の住民票や戸籍謄本を取得できる可能性はございます。 ②相手方が差押等の申立てをしてきた後に、減額の調停や審判を申立てるということでも良いですが、調停成立や審判確定により減額が決まるまでは公正証書に基づいて減額前の金額で執行されてしまうため、早めに申立てをすることが望ましいでしょう。
>もし減額が決定した場合 差額を後で 請求できたらしますか? 調停で話し合いができれば、それによります。 仮に合意できず審判となった場合、通常、裁判所が「いつから」減額となるかを審判書きで明示します。 過去に遡って請求できるかどうかは、その決定の内容次第です。
養育費減額請求調停を起こされた場合は、 相手方の収入関係資料の提出(確定申告、課税証明書)を求め、内容を精査することになるでしょう。 収入減少に関しては、資産状況も考慮するなどして、一定の反論が考えられますが、 再婚と子どもが生まれたことによる減額請求に関しては、認められる可能性は高いといえます。
この送達されたと言うのは元夫が受け取ったと言う事ですか? →質問内容を拝見する限りでは、おそらくそうでしょう。 この郵便は普通郵便で送られるものですか? →普通郵便になります。
まずは、婚姻費用分担申し立てからでしょう。 離婚調停のタイミングは、離婚条件と離婚後の生活設計を立ててからに なります。 別居を先行しても問題ありません。 弁護士費用は、公定されているわけではないので、あなたの予算を提示 して、見積もってもらいましょう。 とくに、調停までか、訴訟まで含めてか、で金額に異動が出るでしょう。 不貞離婚だと、慰謝料は300万を請求するといいでしょう。
調停調書があるので、あとは強制執行ですね。 勤務先がわかっていれば、差し押さえができますが、どこに勤務してるか わからないときは、調査のために、財産開示手続きを弁護士に依頼したほ うがいいでしょう。 裁判官は勘違いしてますね。 弁護士のほうが意見としては適切でしょう。
ご質問ありがとうございます。 離婚の際に親権の争いになった場合は、それまでの監護の実績は当事者(父母)について判断します。 義理の両親の監護補助は、一切考慮されないとはいえませんが、あまり気にしなくてもいいと思われます。 そうしますと、ご記載の内容からは、ご質問者様として、その場面場面で適切な手続を取り、ご対応をいただけば、 親権者になれる可能性は十分ありそうです。 ですので、現状でどのような対応をする必要があるのかは、ご自宅に戻る前に、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
婚姻費用や慰謝料の金額について合意ができる場合には、公証役場で公正証書を作ることをお勧めします。 婚姻費用の金額について合意できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立て、調停又は審判という手続において婚姻費用の金額を決めることをお勧めします。 調停では、原則としてお互いの年収によって婚姻費用の金額を決めます。 源泉徴収票や確定申告書等年収の金額が分かる資料が必要になりますので、これらの書類を集めることから準備を進めるのが宜しいかと存じます。