前夫の収入減少主張、養育費減額の参考資料は何か?
相手から雇用契約書や半年前の転職であれば、給与明細の提出、会社からの回答等を求める形となるでしょう。転職をして給与が下がるのであればそれを裏付ける証拠があるかと思われます。
相手から雇用契約書や半年前の転職であれば、給与明細の提出、会社からの回答等を求める形となるでしょう。転職をして給与が下がるのであればそれを裏付ける証拠があるかと思われます。
相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 20歳までの養育費一括の請求まではできませんが、養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来て...
就労の可能性があるかどうかですね。 可能性があれば、最小限度の非正規社員の平均賃金をベースに して算定することもあります。
卑劣なやり方をした証拠があれば、増額に作用するでしょう。 過去の収入を知る必要があれば、確定申告書あるいは課税証明書の 提出を調停委員を通じて求めるといいでしょう。
「子の福祉」を考えるのであれば、面会交流についても検討して決めておくのも有効かも知れません。 十分な養育費を支払うという前提であれば、金銭的な面だけでなく、父親と子が定期的に交流することがお子さんの健全な成長発達に資するとも考えられま...
今現在元旦那が働いている会社は把握しているので、給料を知るためには現在働いている会社に開示してもらいたいのですが、裁判や調停などに進むにつれてそれらは私自らが相手の今働く会社に開示をお願いすることになりますか? どのような手続きで給料...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が何を希望されるかにより、「泣き寝入り」すると考えることになるかは異なります。 適正な離婚条件にすることを希望される場合は、 奥様の希望条件を精査して、不当な希望には対応することはできるでしょ...
①書類の文言にて(金額は協議する)と書いてあり具体的な金額が書いてない場合、調停にて支払い金額を決める書類はどんなものになりますか? → 予定される支出金額•内容(入学の準備金等)が記載された資料、あなた側及び元夫側の源泉徴収票等の...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容のうち、元夫が再婚して子どもができたことは養育費の減額事由になり得ます。 それに対して、住宅ローンを組んだことは減額事由になりません。 もっとも、そもそも、養育費を決めた当初に適正な金額の...
婚姻費用の額は、当事者双方の年収およびお子様の人数・年齢、その他本来相手方が負担すべき費用負担の有無などによりある程度客観的に定まります。 ご質問へのご回答は、現在受け取っている婚姻費用の金額が妥当なのか、相場を大きく外れているのか...
公正証書作成時、すでに再婚・出産する可能性が大いにあったことが明らかです。 この場合でも養育費の減額は認められるのでしょうか。 →養育費減額の判断の考慮要素として、事情変更が予測可能であったかという視点もありますので、減額が認められな...
【相手が今すぐ子供欲しいからピルを辞めてくれ、一緒に暮らしてほしい、結婚したい、専業主婦になってなど言ってくれていた】という事情について証拠が必要にはなりますが、【妊娠発覚し喜んで報告したのですが彼におろして欲しいと言われてしまいまし...
お勤めの会社等によって若干手続が異なります。 まずは、お勤め先に扶養の変更について手続の方法を確認されてください。
犬のかかる費用など元旦那に請求する事はできるのでしょうか? >>話し合いでの解決ができた場合を除けば、費用を請求することはできないと思われます。
こういった行為は遅延行為や、嫌がらせに該当しますか? 該当しません。 応答義務がそもそもありません。
ご自身の名義の口座の残高は、銀行に問い合わせるとよいでしょう。 妻名義の口座については、離婚調停中ということですので、まずは調停手続きの中で口座の開示を求め、応じてもらえない場合には、思い当たる銀行に対して妻名義の口座の有無や残高を...
潜在的には利益相反となり得るため受けてもらえるかは弁護士事務所にもなるかと思われます。 ご自身から夫への慰謝料請求権を放棄する等、利益相反の関係とならないよう配慮をする必要はあるでしょう。 ご依頼中の弁護士に確認をされると良いかと...
大学進学費用等については負担義務が認められる場合、認められない場合双方あり得ます。 また相手に収入については、口座へ振り込みにより不労所得を得ているのであれば、口座の取引履歴を提出させ確認するということもあり得るでしょう。 少なく...
追加のご質問にご回答します。 相手方が給与差押えの申立をした場合には、裁判所から勤務先に文書が届きますので、勤務先に知られてしまうことになります。
元妻が次男の親権者であり、元妻の実家での次男の養育が元妻の監護委託によるものと評価される可能性があります。その場合、従前の取り決めに基づく養育費の支払義務が続くことになります。 ただし、元妻が次男の監護を放棄•放置しており、元妻側の...
>お互いwinwinという和解は、今回のケースですと原告は離婚できるから多めの金額を支払う、被告は離婚となるが通常より多めの金額を受け取る あなたと夫氏がその和解をwinwinだと思えるのであればそうですね。何がwinwinかを決め...
詳細不明ではありますが、貴方の年収の増減の程度が3割を超える場合は、婚姻費用の額に影響を及ぼす事情変更と考えられ得るところです。
資料を相手方へ提示すること自体が法律上禁止されているわけではありませんが,それがどのような結果を生むのかについては,事案が抽象化されている公開の場では予測困難ですので回答が難しいです。 「相手方『にも』代理人が就任しています」というこ...
弁護士を立てているのであれば、基本的に弁護士を通してのやり取りとなるかと思われますので、弁護士に連絡をし本人からの連絡をやめさせるよう話をされた方が良いでしょう。 相手方の代理人弁護士も把握していない可能性があるかと思われます。
養育費は申し立てた月から発生します。 したがって、仮払い分を、すでに発生している養育費に充当して、不足が あれば、審判で清算します。 審判書作成の都合上、清算分確定のために、仮払いを中断させることはあるでしょう。
〉そうなると、合意分割になってしまうのでしょうか?? 調停離婚する場合なら、調停の中で年金分割(合意分割)を求めればよいので、相手と直に交渉する必要はありません。 調整がつかなくて離婚した後でも、年金分割の審判を申し立てることができま...
未払額が18万円に達した時に強制執行を認諾するという文言なのであれば,その額に達しなければ強制執行できないことになります。強制執行は,その対象財産(不動産なのか動産なのか給与なのか預金なのか)によって管轄や手続が違います。本件は,養育...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、法的な手続きを踏んだ際に、相手が適切な対応をした場合は、 養育費の支払いを受けられない可能性が高いです。 それは、ご質問者様に相応の収入があるからではありません。 ご質問者様と奥様のお子様が...
基本的に秘密録音については違法性が否定されるため、それらの録音を証拠として使用しても問題はないかと思われます。
追記の事情からすると、 再婚して養子縁組していることから支払いをしなくなったということでしょう。 一次的な義務を負っているのは養親ですので、支払いを得ることは困難です。 養子縁組に関しては、気軽に解消できるような類のものではありません。