養育費の減額をされない方法

離婚し、子供を1人育てています。
先月、元夫より、再婚し子供が出来たため養育費を減額して欲しいと言われました。
元夫の年収は、養育費算定時は900万程でしたが、自己都合で数年前に退職し、起業しています。本人曰く、起業以来ずっと収入はゼロだそうで、養育費を払うのが難しいとのことです。
収入がゼロなのに再婚し、子供も産んだ、、理不尽すぎてとても受け入れることができません。
起業も子作りも自分が選んだこと、養育費を払えなくなるなら起業も子作りもするな、と思うのですが、この場合でも裁判になると減額が認められるのでしょうか?

養育費減額請求調停を起こされた場合は、
相手方の収入関係資料の提出(確定申告、課税証明書)を求め、内容を精査することになるでしょう。

収入減少に関しては、資産状況も考慮するなどして、一定の反論が考えられますが、
再婚と子どもが生まれたことによる減額請求に関しては、認められる可能性は高いといえます。

ご返信誠にありがとうございます。思い悩んでおり、救われます。
収入ゼロとのことですが、自営ですので、いくらでも粉飾できるのではと思っております。自らの自己都合で退職したことと上記のような粉飾により、減額の幅が下がることはあるのでしょうか?

また、減額できないのであれば数年の滞納がしたいと言われたのですが、滞納をする場合
・数年経過後、利息をつけて全額払うこと
・今後一切減額の要求をしないこと など条件をつけて、法的根拠のある書類に一筆書いてもらう、などの事はできるのでしょうか?
(減額は、公正証書のような書類があっても何度も要求できるのですのね?上記のようなことは無駄でしょうか?)

立て続けに誠に申し訳ありませんが、ご返信いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

企業内容なその実態にもよりますが、例外的に標準的な収入を基準に養育費の額を計算できる場合があります。
この場合、現在の実収入の場合に比べ、養育費の減額幅を少なくすることができる場合があります。

追加のご質問の点ですが、こちらにつきましては確定申告の書類や帳簿関係などを精査する必要があるかと思います。

また滞納(後日まとめて支払う等)についてですが、こちらについては少なくとも公正証書にて内容を明確にしておくことをお薦めいたします。

ご返信誠にありがとうございます。本当に救われます。

収入によっては減額幅を少なく出来るかもしれないとのこと、その場合は精査が必要なこと、承知しました。無知な私に詳しくご教示いただき誠にありがとうございます。

滞納についても承知しました。いただいたアドバイスを元にどのように折り合いをつけるのか検討してみます。

立て続けに質問してしまったにも関わらず、ありがとうございました。

滞納について、公正証書にて取り決めようと申し上げましたところ拒否されました。

減額されてしまう前に強制執行を行った方が良いのかと考えておりますが、相手が自営業・再婚+子持ちでも、強制執行は可能なのでしょうか?

相手の会社の住所と婚姻時の相手の口座番号でしたら分かりますが、そのほかは不明です。
株式会社の代表取締役という形のようです。