養育費の減額について

離婚時に公正証書にて養育費を決めました。
現在、再婚し子供ができたため減額して欲しい旨、伝えましたが応じてもらえません。
そこで2点、質問させて下さい。

①現住所や子供の戸籍がある市区町村を教えてもらえないため、こちらからは養育費減額の申し立てをするにはどのように対応すれば良いでしょうか?
②養育費の支払いは毎月決まった金額支払い続けてきましたが、養育費を払わなければあちらから差し押さえなどの対応をしてくるかと思うのですが、差し押さえられるものがありません。
その差し押さえ請求をされた際に、逆にこちらから養育費の減額請求をすることは可能でしょうか?

弁護士の吉岡一誠と申します。

①役所により運用が異なることがありますが、養育費の減額調停や審判申立のためという目的を明示して、役所で相手方の住民票や戸籍謄本を取得できる可能性はございます。

②相手方が差押等の申立てをしてきた後に、減額の調停や審判を申立てるということでも良いですが、調停成立や審判確定により減額が決まるまでは公正証書に基づいて減額前の金額で執行されてしまうため、早めに申立てをすることが望ましいでしょう。

利用目的を明示した上で役所から住民票等を取得できるケースもあるでしょう。また、弁護士を立てるのであれば職務上請求により調査は可能です。

差押された際に減額を申し立てる事は可能ですが、それ以前に申し立てを行うことも可能なため、相手が差し押さえをしてくるのを待つメリットはあまりないでしょう。