不倫による慰謝料請求、示談で250万円は妥当か相談したい
まず、慰謝料の相場を語弊を恐れずに示させていただくと、 離婚や別居に至った場合 100万円を中間値 離婚や別居には至っていない場合 150万円を中間値 として、それに慰謝料の増額事由や減額事由を加味して金額を調整す...
まず、慰謝料の相場を語弊を恐れずに示させていただくと、 離婚や別居に至った場合 100万円を中間値 離婚や別居には至っていない場合 150万円を中間値 として、それに慰謝料の増額事由や減額事由を加味して金額を調整す...
>離婚はしないが相手に弁護士を使って慰謝料を請求すると言っております。 >しかし弁護士とのやりとりや不貞の内容を改めて見たり知ったりしたくないから >夫である私に全てやれと言われております。 不貞被害配偶者は妻ですので、仮に弁護士が...
既婚者であることを隠されて肉体関係を持った場合には、貞操権侵害として慰謝料を請求することができるものと考えられます。 貞操権侵害の慰謝料額については、50~300万円が相場といわれていますが、事実関係により額が変わってきますのでご承知...
そもそも相手男性の言動に振り回されるべきではありません。 慰謝料を請求するかどうかは、相手男性の奥さんのお気持ち次第なのであって、相手男性が口を差し挟むことではありません。 ですので男性が、「離婚することになった等のメッセージをわたし...
浮気は犯罪ではありませんが、DVは犯罪です。 我慢するところではないでしょう。 早めに縁を切るほうが良いです。
離婚後は、私と子どもたちでこの家に住み続けたいと考えており、慰謝料の代わりに夫がローンを支払い続ける形が可能かとの点については、相手方の合意があれば可能です。但し、夫が途中で払わなくなった場合、強制執行が困難ですので、リスクが高いです...
不貞期間が20年というのは事案としても少数だと思われますので、相場の把握は難しいという印象です。また、不貞期間以外にも、不貞慰謝料額を判断する考慮要素はあり得るところです。不貞期間が比較的長期の事案であっても、200〜300万円の慰謝...
ご質問に回答いたします。 裁判については、相手方次第ですので、相手が裁判をすればそれに対応する必要が生じる可能性はあります。 もっとも、ご記載の内容からは、相手の主張は通らない可能性が高そうです。 ただ、ご質問者様として一番心配な...
スマホを勝手に見て取得した内容は証拠として使用することができない場合もあり、証拠が無い状況となると不法行為を主張しても認められず、弁護士費用や時間が無駄となってしまう可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士に相談してみると良いかと思...
親に相談することに関しては、相手が成人している以上、親は無関係となってしまうため、逆にプライバシー権の侵害等の攻撃のきっかけを与えることとなってしまうリスクがあるでしょう。 詐欺に関しては、騙してお金を取ったと言える場合は該当し得る...
お困りのようなので、可能な範囲でお答えします。 詳細はわかりませんが、10日間の連絡がないとなると、気になると思います。 単純ですが、その事務所に進捗を伺うことがよいと思います。 それでも回答がない場合は問題があるので、委任契約の存続...
① 慰謝料請求をすることは可能です。ただホテルに行ったことを認めた音声データのみでは証拠として不十分の可能性があるでしょう。 また、相手男性への請求は、相手がどこの誰かを特定しないと難しいでしょう。 ② 相手がどのタイミングで動く...
まずは窮状をお察しいたします。 以下、法律的にどう扱われるか、という観点からのお話になりますのでご気分を害されるかも知れませんが、敢えて申し上げるならば、 挙げていただいた事情に加え、「不貞が原因で婚約破棄or離婚した」という事情も大...
仮に先方が離婚を前提とした慰謝料を明確に請求しているのであれば、離婚届受理証明書の提供を求めるとよいでしょう。なお、離婚するからといって慰謝料を多めに請求し、実際は離婚しないというケースも散見されるところですので、今後の示談や慰謝料の...
不貞行為が事実であれば求償権そのものが認められる可能性は高そうですが、法的には、あなたが支払った金額が本件で適切な損害賠償(不貞慰謝料)の額であったかどうかについては不貞相手を拘束しませんので、もし相手方が適切な不貞慰謝料額を争ってき...
請求を認めた場合、裁判手続きが終わることとなるため、新たに訴訟提起をすることを求められる可能性はあるかと思われます。
示談書の詳細を把握しないと正確な回答は困難ですが、少なくとも相談に記載された内容からは、相談者さんが男に対して(いかなる理由があっても)接触することを禁止した条項である可能性があります。 当時の相手方代理人に現在の状況を連絡し、対処を...
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。 ...
無理矢理妻を追い出すのは、「悪意の遺棄」とまでは言えませんが違法な自力救済になりますのでやはり話合いで別居して貰うのが良いかと思います。不倫の慰謝料との相殺との意味であれば、精神的苦痛を原因としていますので、お互いの合意がないとできま...
そもそも肉体関係もなく、数年前に飲みに行った程度であれば慰謝料請求は基本的には認められないでしょう。 不貞関係はないことを説明し、過度な接触を控えれば問題はないように思われます。
清算条項が入っている場合は請求が難しい可能性があります。ただ、相手と書面を交わして以降に発症したものであり、不貞行為との因果関係が認められれば請求が可能となる可能性はあるかと思われます。
交渉後合意した金額をその場で記入すること自体は何ら問題ありません。ただ、その場合偽変造のおそれがあるので、漢数字等で記入することをお勧めします。
未成年が示談書を取り交わす場合、法律行為に該当すると考えらえるため、両親の同意が必要になります。 「会った当日に強引に関係を持たれました」という点について、意思に反しての行為(強姦に当たる)という場合には、不貞行為に当たらない可能性が...
起訴されるかどうかは検察官の判断次第のため民事裁判の間に刑事事件として起訴される可能性はあるかと思われます。 経営がどうなるかについては経営者が逮捕されるかどうか、刑罰がどのようなものとなるかどうかによって変わるでしょう。
連帯保証人となっている債務の金額にもよりますが、破産を選択すると法律上、又は事実上継続できない職種なのでしょうか。 特段の制約がないのに破産が選択できないと思い込んでおられる方は意外に多いため、一度、破産を前提に法律相談を具体的に受け...
ご投稿にあるような証拠を総合的に判断すれば、夫と女性との不貞行為を立証できる可能性はあるかと思います。 より詳しくは、お手持ちの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に証拠の内容を直接見てもらいながら相談するのが望ましいと思います...
DVと不貞、両方訴状に書いた方がよいと思います。 裁判所の審理計画に影響するためです。 たとえば、訴状にDVだけ記載していて、訴訟の終盤になって不貞を主張すると、審理計画を練り直さないといけないので、裁判所の印象が悪いと思います。 ...
協議して決めるという内容であれば、子供を監護している側から学費についての相談、請求がくるかと思われますので、その中でどの程度の負担をするかを決めることとなります。 調停の中で裁判所を交えて話をすることも可能ですし、当事者同士もしくは...
【質問】 このような案件で、弁護士先生への依頼は出来るのでしょうか?行政書士の先生で、文書作成をしてくださる方はいるようですが、相手との交渉を自分で行うことへの躊躇があります。 【回答】現在の段階で弁護士を入れて対応をして相手方に①...
【金額や示談の内容に関しては私側の代理人を通して相互に同意済み】とのことですので、何らかの新事情が判明(例えば、同意時に認識していたよりも実は不貞行為が悪質だったことを示す証拠が発見されるなど)しない限り、金額については90万円で確定...