弁護士受任通知について
調停で相手方が弁護士をつけた場合について、受任通知は申立人に調停期日前に届きますか?
受任通知は裁判所のみで、調停期日に裁判所に行って初めて知ることになるのでしょうか?
裁判手続きになっている場合は、
他方当事者に受任通知を送付しないことが多いと思います。
裁判所には委任状を提出します(受任通知は送りません)。
答弁書(回答書)に代理人名や送達先を記載しますので、そちらで知ることになるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
申立人に弁護士がいる場合、相手方には事前にわかりますか?
知られたくない場合、秘匿にできますか?
相手方に送達される申立書に弁護士の名前が書いてあればわかります。
知られたくないという意図がわかりません。秘匿事項ではないですし、そもそも隠したら弁護士が調停に関与できないだけです。
ありがとうございます。
申立書を裁判所に出した時点では弁護士委任をしておらず、期日前にやはり受任をしてもらった場合はいかがでしょうか?