SNSの会社に対する開示請求
弁護士の方は、明らかな不貞行為がなければ、SNSの会社に対して開示請求は行わないのでしょうか。
とあるサイトで知り合って、カカオトークに移行し、既婚女性とメッセージのやり取りをしていました。
実際に会ったりしていませんし、お互いにニックネームしか知りません。
会ったらこんなことしたいね〜等のやり取りはしています。
相手側の夫にその内容がバレた際、相手の夫がこちらの身元を特定したいとなって、弁護士に相談したとすると、カカオトークに対して開示請求を行うのでしょうか。
少なくともプロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求の対象ではなく、運営会社へ弁護士会照会をしても、(通信の秘密を理由に)アカウント情報を回答する可能性はほぼありません。