個人間の支払い義務に関する法的問題について

お金の請求についてです。

男性が浮気をしていたことが発覚したため、浮気相手も正式にお付き合いしていた女性も、男性から離れることが決定しました。

その際に浮気相手の女性は男性の家にある化粧品1式を捨てて構わないので購入代金を頂戴するようLINEで送り、「了承」の返事をもらいました。
また、正式にお付き合いしていだ女性は部屋の家具を壊されていたため、そちらも代金を頂戴するようLINEで送り、「了承」の返事をもらいました。

しかし一向にどちらに関しても振込がありません。
支払いに承諾している言質は取れているのですが、これは法的に支払いが強制されることはあるのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

「強制」の意味が、強制執行ができるかということであれば、それはできません。
その理由は、強制執行するために必要な債務名義というものが、まだないからです。

ただ、LINEのやり取りにより、支払の合意が成立したとして、
そのやり取りが、裁判等をする際に、支払の合意をしていたことの証拠になることはあるでしょう。

ご参考にしていただければ幸いです。