再犯の不倫に再度慰謝料請求できるのか?

夫が不倫していました
今回が2回目です
1回目も、2回目も同じ相手で
相手には家庭があり、いわゆるW不倫です

1回目は約1年の不倫期間で
私から慰謝料請求をし
今後一切会わないという約束、そして違反金を含む示談書を交わしました。

相手方からの慰謝料請求はありませんでした
相手方の旦那さんは知らないまま
不倫関係は解消しました
(もしかしたら裏で繋がっていた可能性もある?)

そして、また夫が同じ相手と不倫していたことを知りました
この際、再度慰謝料請求することはできますか?

ちなみに、1回目の慰謝料請求時には
不倫期間をいつからいつまでと明記してあります。
なので、それ以降であれば
再度慰謝料請求として請求できるのか?
示談書で交わした違反金請求になるのか?
または、両方請求できるのか?

教えていただきたいです
よろしくお願いします

法的な観点からいうと、示談書記載の金額を請求ということになるでしょう。

そもそも、損害賠償額の予定に関しては、不法条件(民法132条)ですので、
個人的には有効性に疑義があるところなのですが、
いずれにせよ、当該条項を提案したご自身が無効主張をして慰謝料請求をするというのは背理であり、認められないと考えられます。

金額をいくらに設定されていたかわかりませんが、あまりにも高額であった場合は、
相手方から支払いを拒絶される可能性や、w不倫であることから、前回分の慰謝料支払い分も含めて求償請求を受ける可能性があることに留意する必要があります。

匿名A弁護士 様
ありがとうございます
示談書の損害賠償額は100万円てしました
これは、高額になりますか?

また、示談書の有効期限はありますか?

民法90条(公序良俗)との関係で言えば、高額とまではいえないでしょう。

民法132条との関係に関しては私見です。
(お金を払えば不貞行為・不法行為をしてよいという合意の有効性を認めるべきなのか)

示談書には有効期限はないです。
ただ、当然ながら離婚後の行為については、対象外ですし、
不貞行為が発覚し、時効期間経過後は時効援用をされる可能性があります。

詳しく教えていただきありがとうございます