示談書に違反した場合の違反金支払い請求についての相談

主人が職場で不倫をしておりました。
相手は職場は退職しました。離婚はしておりません。相手側とは示談書をかわし慰謝料も支払ってもらいました。示談書の誓約で
丙を見かけた場合、丙と偶然遭遇した場合、丙が乙へ接触を図ってきた場合等いかなる場合においても、丙に話しかける等して丙に接触しないことを遵守するとなっております。
ですが、主人と不倫相手が主人の職場でお茶を一緒に飲んでいる所を目撃しました。相手は私から逃げましたが私もその場から立ち去らない為、3人で顔を合わせることになりました。これはまず、誓約違反となりますか?
そして、示談書で違反した場合は違反金の支払いをすることとなっているので支払う義務は相手側にありますよね?(違反金額は決まっているが期限はきめていません)相手に詳細を確認したかったのですが現在私からの連絡は無視されています。これから、不倫相手にどのようにして違反金の支払いをするようにしたらよいでしょうか??

示談書の現物を確認していない限りでのご回答とはなりますが、誓約違反になると考えられますので、相手方には違約金の支払義務が発生すると考えられます。誓約違反に関する証拠を整理した上で、相手方住所に通知書等を送付して請求・交渉をしていくことなるでしょう。

回答ありがとうございます。誓約違反に関する証拠は私や本人たちの記憶しか現在ないのですが大丈夫でしょうか?
出会した際の停車中の相手の車のみしか画像がありません。
交渉となると弁護士さんにご相談した方がよいのでしょうか?

その場で目撃したのであれば,その状況から白を切るようなケースは多くはないかと思われます。ただ,念のため,夫側に確認を取り録音を残しておく等証拠化しておくと良いでしょう。

女性側が夫と接触することを禁止する条項があり,違反した際の違約金条項があるのであれば違約金の請求は可能でしょう。

請求については弁護士を入れても良いですが,まずご自身で書面を送って反応を見てからでも良いでしょう。ただ,事前に相談はされても良いかと思われます。

>誓約違反に関する証拠は私や本人たちの記憶しか現在ないのですが大丈夫でしょうか?
>出会した際の停車中の相手の車のみしか画像がありません。

相手方が事実を否認するような場合は難しい展開とはなりますが、そのあたりを覚悟の上で速やかに請求を試みて回収を図るか、先々証拠を収集できる余地があるのであれば、収集後に請求を試みるということになるでしょう。

>交渉となると弁護士さんにご相談した方がよいのでしょうか?

従前の経緯や相手方のタイプなどにもよると思われます。弁護士に依頼するかどうかは別として、一度は個別に相談してみてもよいのかもしれません。

相手が職場でお茶を一緒に飲んでいたのは、誓約違反でしょうね。
違反金を書面で請求されるといいでしょう。

回答ありがとうございます。

自身で通知書を送る場合はどのような文面にすればよいでしょうか。

誓約書の内容に違反したこと,違約金条項に従って違約金の支払いを求めることが記載されていれば問題はないかと思われます。書面については内容証明郵便の方法で送付しておくと良いでしょう。

>自身で通知書を送る場合はどのような文面にすればよいでしょうか。

誓約書について日付や当事者等で特定した上で、問題となる具体的条項を示しつつ、違反した事実の日付や具体的態様を記載して、違約金を請求することになります。送付方法については様々あり得ますが、内容証明郵便か簡易書留郵便などがよいでしょう。

皆様ご回答ありがとうございます。
違約金の金額は示談書に記入済みですが
支払いの期日や方法を記載しておりません。
だいたいどのくらいまでに支払ってもらうものでしょうか?

>だいたいどのくらいまでに支払ってもらうものでしょうか?

ケースバイケースなので一概には言えませんが、請求時には1〜2週間の期間を設定するのが一般的だと思われます。