離婚協議書の清算条項についての疑問
夫の不貞行為により協議離婚がきまりました。
離婚協議書に清算条項を記載しますが、これは夫だけに対してのものですよね?
不倫相手にも適用されますか?
また、人としての問題にはなりますが口約束で相手への請求はしないと言ってしまった場合、公正証書作成後、離婚してから不倫相手へ慰謝料請求するのは不可能なのでしょうか。
夫の方との間の債権債務に関する清算条項であれば、不倫相手には適用されないのが原則です。
ただ、不倫相手への請求はしないと言っていたのであれば、不倫相手に対する免除の趣旨が含まれると解釈される余地はあると考えられます。
ご質問ありがとうございます。
不倫相手へ慰謝料請求すること自体は可能です。
ただ、その結果、元夫が不倫相手に対して、求償権に関して、金銭の支払をした場合は、
約束に反したことで元夫が損害を被ったとして、ご質問者様に対して、損害賠償請求をする可能性はありますし、
その請求が通る可能性はあります。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、離婚協議書や口約束の内容をお伝えになって、
アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。
>離婚協議書に清算条項を記載しますが、これは夫だけに対してのものですよね?
不倫相手にも適用されますか?
実際協議書を読んでいないので一般論ですが、
相談者さんと夫との間の合意なら、原則夫だけです。
>また、人としての問題にはなりますが口約束で相手への請求はしないと言ってしまった場合、公正証書作成後、離婚してから不倫相手へ慰謝料請求するのは不可能なのでしょうか。
正式に相手への請求をしないと合意したわけではない、と請求するケースはあります。
また、夫からまとまった慰謝料をもらうのであれば、請求したところで夫が支払い済みだから、
と相手からの支払いを拒否されるケースもあります。
事案によるので、可能であれば協議書を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。