脅迫罪になりますか?
ご友人に対しては、 ・最終的に処罰されるかどうかはわからないが、少なくとも相手が警察に相談し、事情聴取を受ける可能性はある ・書き方については、面談相談をお勧めします ・ただ、自己破産の手続きをとられると回収は難しいのではないか ...
ご友人に対しては、 ・最終的に処罰されるかどうかはわからないが、少なくとも相手が警察に相談し、事情聴取を受ける可能性はある ・書き方については、面談相談をお勧めします ・ただ、自己破産の手続きをとられると回収は難しいのではないか ...
>こういった場合どうすればよいですか? 任意の交渉での回収は難しいでしょうから、訴訟提起も検討されたら良いと思います。 一度、お近くの弁護士に面談相談されることをお勧めします。
確信的な証拠というのが借用書なのだと思います。 弁護士次第ですが、どうしても万が一の可能性を考えてしまうので、控えめにお伝えする人もいらっしゃるかなと思います(私自身もそういったタイプです。反省点の一つですね。)。 とはいえ、ご記載い...
和解条項そのものを見てみる必要がありますので、 近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 一般論としては、分割支払いの合意があった場合、 請求できるのはあくまで支払期日がきている分だけです。 期日までは払わなくてもいい、とい...
相手側は全く証拠がないのに、訴訟をすることができるのでしょうか? 裁判所には訴状審査というものがあると聞きました。証拠も何もない訴訟を受け入れるのでしょうか? →証拠の有無は訴状審査の対象ではないので、証拠がなくとも訴訟提起はできます...
生活保護費は,最低限の生活を送るためのお金であるため,生活保護費から借金を返済することが禁じられています。 年金を受給している場合でも,生活保護費として支給されるのは年金受給額と合わせて最低限の生活費となるお金だけであり,上記の趣旨か...
ご自身で実施されるのでしたら、一審の裁判の印紙郵券代で6万円前後かかります。差押手続には別途費用が掛かります。 弁護士に依頼されるのでしたら、上記に加えて弁護士費用が掛かりますが、弁護士費用は、弁護士によって変わります。 金銭の貸し借...
警察はさておき、取り戻しの可否を検討するにしても、ここに記載されている事情だけでは詳細が不明です。 一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
本来金銭債務である以上は持参債務といって、支払う側が債権者のところにお金を支払に行くのが原則です。 集金する義務はあちらにはありませんから、支払う意思は示していても、相手のいう方法で支払わなければ現に支払が履行されない以上、差押はさ...
その後弁護士を雇って再度内容証明を送ったのですが、「借りた覚えがない」と手紙が届いて、弁護士さんに着手金20万円払ったのに「ここまでしか力になれない」と言われ回収どころか、本人に会うことも出来ませんでした。 というのがいつ頃の話なの...
質問者の言われる「債務者の判決」とは窃盗罪の刑事事件の判決という趣旨でしょうか。もしそうであれば、何ら影響はありません。警察に送達する場合の問題点は、留置施設から異議を申し立てられるかという点です。また、異議を申し立てられたとしても、...
倉庫代は支払い不要でしょう。 あなたが依頼する弁護士から、請求書を送ってもらいましょう。 暴力沙汰については、内容次第です。 まずは、法的に進めるといいでしょう。
財産開示手続を通じて、相手の勤務先を知ることは可能でしょうか? →ご友人が財産開示手続きで財産目録の提出をするか、期日に出頭して勤務先の質問に回答すれば知ることは可能ですが、これらの対応をしないのであれば同手続きでは知ることができませ...
>警察署に送達してもらえれば、支払督促の手続きは進むということでしょうか? そうです。 >職場への上申書を裁判所に送ってからおおむねどのくらいで送達されてしまうのでしょう。2日前(月曜日)に上申書を裁判所に郵送しました。接見に行く予定...
ご事情を拝見する限り、当事者間の交渉では任意に返還される可能性は低いので、弁護士にご依頼のうえ、弁護士に交渉をしてもらうべきと考えます。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めいたします。
これは脅迫、恐喝になるのでしょうか。。 →ご相談に上がっている程度のニュアンスであれば脅迫や恐喝には当たらないと思われます。 返済が滞っているのであれば、裁判や調停など法的手続きによる解決も検討されたほうがよろしいかと思います。
何か相手の勤務先を知る方法はあるのでしょうか? →財産開示手続きは、簡単に申し上げれば相手を裁判所に呼び出して勤務先や預金などの財産関係の回答をさせる制度です。出頭しなかった場合や虚偽の回答をした場合刑事罰の対象となります。したがって...
>書面には残してないのですが、InstagaramやLINEでお金を返して欲しいやりとりなどは証拠として残っています。 内容にはよりますが、証拠として認められる可能性はあります。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めします。 ...
絶対とはいい切れませんが、それだけ証拠があるなら、裁判で、贈与ではなく、貸し付けの事実を認めてもらうことはできるでしょう。
出来ると思います。メールなどで貸した金額と日付はわかるようになっているなら証拠もあります。 ただご自身で請求できないようなので弁護士に依頼して請求、取立までしてもらうことを勧めます。
お返事ありがとうございます。 実際に法テラスが利用できるか否かは、相談者様の資力との関係もあり、ご回答が難しいのですが、少なくとも、法テラスでの無料法律相談や弁護士会の法律相談もあります。 実際にライン等のやりとりをその際に担当する...
ラインの履歴も有力な証拠です。 一度弁護士に見てもらうといいでしょう。 今後のやりとりで新たに証拠を作ることもできるでしょう
>実態のない手数料、売り上げに対する消費税分8~10%を抜かれていました。 ご相談者様とワールドフォースとの間で、手数料等の控除について特段の取り決めがない場合、ワールドフォースとしては、ご相談者様の承諾なく、手数料等を控除すること...
どの弁護士に頼んだらいいのか分からないという質問の趣旨がよく分かりませんが、とりあえず家の近くの弁護士何人かに相談されたらどうでしょうか。最近は無料相談を実施している事務所も多いと思います。 それほど専門的な知識が必要とも思えません...
>相手の住所はわかっているのですが、この場合どうするのが最善の手でしょうか? 100万円は返済時期を定めずに貸したのでしょうか。 その場合、すぐに返還を求めることはできず、まず相手に対して相当の期間を定めて「催告」(支払いの催促)...
詐欺罪にあたりますね。 あなたに、実被害が生じるようなら、警察も動くでしょう。 実被害がなければ、事情聴取程度あるいは微罪処分程度で、終わるかもしれません。
そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか? →訴えること自体は裁判所で手続きをすれば可能です。もっとも、裁判で判決を取っても、最終的に貸金の回収は相手の貯金や給与の差押えの手続きになります。したがって、相手が生活保護で返済資力が...
しかし、加害者の親名義で不動産があるのが分かりました。 これを生前に差押え等は出来ないのでしょうか? →加害者の親から加害者本人に生前贈与をしていれば別ですが、そうでないのであれば差押えはノン人の財産に対してしかできないため加害者の親...
勤務先を変更されたら、無理ですね。 ただし、探偵なら、調査ができるところもあるかもしれません。 費用はそれなりにかかるでしょうから、探偵事務所に問い合わ せてください。
民事だと、詐欺を含め不法行為として、構成することになるでしょう。 仲介サイトは、不法行為のほう助者として、責任を問われることになるでしょう。 弁護士に直接、相談してください。