脅迫罪になりますか?

ご友人に対しては、 ・最終的に処罰されるかどうかはわからないが、少なくとも相手が警察に相談し、事情聴取を受ける可能性はある ・書き方については、面談相談をお勧めします ・ただ、自己破産の手続きをとられると回収は難しいのではないか ...

友人に貸してるお金について

>こういった場合どうすればよいですか? 任意の交渉での回収は難しいでしょうから、訴訟提起も検討されたら良いと思います。 一度、お近くの弁護士に面談相談されることをお勧めします。

生活保護受給者への取り立てについて

生活保護費は,最低限の生活を送るためのお金であるため,生活保護費から借金を返済することが禁じられています。 年金を受給している場合でも,生活保護費として支給されるのは年金受給額と合わせて最低限の生活費となるお金だけであり,上記の趣旨か...

元上司に貸したお金の回収

ご自身で実施されるのでしたら、一審の裁判の印紙郵券代で6万円前後かかります。差押手続には別途費用が掛かります。 弁護士に依頼されるのでしたら、上記に加えて弁護士費用が掛かりますが、弁護士費用は、弁護士によって変わります。 金銭の貸し借...

裁判で敗訴しました。金員の支払い方法について。

本来金銭債務である以上は持参債務といって、支払う側が債権者のところにお金を支払に行くのが原則です。 集金する義務はあちらにはありませんから、支払う意思は示していても、相手のいう方法で支払わなければ現に支払が履行されない以上、差押はさ...

貸したお金を返して欲しい

その後弁護士を雇って再度内容証明を送ったのですが、「借りた覚えがない」と手紙が届いて、弁護士さんに着手金20万円払ったのに「ここまでしか力になれない」と言われ回収どころか、本人に会うことも出来ませんでした。 というのがいつ頃の話なの...

支払督促の送達について

質問者の言われる「債務者の判決」とは窃盗罪の刑事事件の判決という趣旨でしょうか。もしそうであれば、何ら影響はありません。警察に送達する場合の問題点は、留置施設から異議を申し立てられるかという点です。また、異議を申し立てられたとしても、...

支払督促 債務者逮捕の場合

>警察署に送達してもらえれば、支払督促の手続きは進むということでしょうか? そうです。 >職場への上申書を裁判所に送ってからおおむねどのくらいで送達されてしまうのでしょう。2日前(月曜日)に上申書を裁判所に郵送しました。接見に行く予定...

友達にお金貸しましたが返ってきません。

ご事情を拝見する限り、当事者間の交渉では任意に返還される可能性は低いので、弁護士にご依頼のうえ、弁護士に交渉をしてもらうべきと考えます。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めいたします。

借金を家族に伝えると言うことは脅迫になりますか?

これは脅迫、恐喝になるのでしょうか。。 →ご相談に上がっている程度のニュアンスであれば脅迫や恐喝には当たらないと思われます。 返済が滞っているのであれば、裁判や調停など法的手続きによる解決も検討されたほうがよろしいかと思います。

返済請求出来ますか?

出来ると思います。メールなどで貸した金額と日付はわかるようになっているなら証拠もあります。 ただご自身で請求できないようなので弁護士に依頼して請求、取立までしてもらうことを勧めます。

どの弁護士に頼むべきでしょうか?

どの弁護士に頼んだらいいのか分からないという質問の趣旨がよく分かりませんが、とりあえず家の近くの弁護士何人かに相談されたらどうでしょうか。最近は無料相談を実施している事務所も多いと思います。 それほど専門的な知識が必要とも思えません...

借り逃げした相手を発見した

>相手の住所はわかっているのですが、この場合どうするのが最善の手でしょうか? 100万円は返済時期を定めずに貸したのでしょうか。 その場合、すぐに返還を求めることはできず、まず相手に対して相当の期間を定めて「催告」(支払いの催促)...

個人間貸し借りでの詐欺について

詐欺罪にあたりますね。 あなたに、実被害が生じるようなら、警察も動くでしょう。 実被害がなければ、事情聴取程度あるいは微罪処分程度で、終わるかもしれません。

人を騙してお金を借りた人を訴えられるのか

そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか? →訴えること自体は裁判所で手続きをすれば可能です。もっとも、裁判で判決を取っても、最終的に貸金の回収は相手の貯金や給与の差押えの手続きになります。したがって、相手が生活保護で返済資力が...

返済請求できますでしょうか

勤務先を変更されたら、無理ですね。 ただし、探偵なら、調査ができるところもあるかもしれません。 費用はそれなりにかかるでしょうから、探偵事務所に問い合わ せてください。

ネットを利用したリフォーム仲介詐欺について

民事だと、詐欺を含め不法行為として、構成することになるでしょう。 仲介サイトは、不法行為のほう助者として、責任を問われることになるでしょう。 弁護士に直接、相談してください。