人を騙してお金を借りた人を訴えられるのか

【貸したお金が返ってくるのか】
【裁判はできるのか】
の相談です。

Aという男にお金を貸したまま、返ってこないので困っています。
私は一流ホテルの宿泊代を20万ほど立て替えており、他にも消耗品購入代などで合計で36万ほど貸しています。
同様にホテル代の立て替えをしている人が複数人、A本人が主催したパーティの開催費80万を貸したまま返ってこないので困っています。

お財布を無くしたから、あとでちゃんと返すから、という手口でお金を借り、借りてはホテルに止まったりパーティをしたり豪勢にお金を使っています。

私が被害を受けたのはここ数ヶ月のことですが、知り合いを辿っていくと数名の被害者と会うことができ、同じ手口で200〜300万ほど返ってきていないようです。

余命1年と偽り、同情を買っていましたがそれもうそ、就職先もうそでした。
施設育ちで家族がおらず、住所もホテルやシェアハウスを転々としており、属するコミュニティで立場が危うくなると姿をくらまし、携帯電話も変えています。

Aと繋がりがある人から聞いたところ
今はリアルライフという生活保護が必要な人への支援を受けて、定住しているようです。
なので現在住所はあります。

ちなみに立て替えのあと、色んなウソが発覚した後に本人に会うことができ、事真相を聞き、何枚か分の借用書は書いてもらっています。

ただ、まだ確定ではないですが生活保護を受けている可能性があります。

そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか?

家族も、現在仕事もしていない、住所だけ定住してるかも、というところなんですが
おそらく貯金もないので裁判をしたところでお金をすぐに回収できるとは思っていないのですが、少額でもいいので支払いをしてほしいと考えています。

そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか?
→訴えること自体は裁判所で手続きをすれば可能です。もっとも、裁判で判決を取っても、最終的に貸金の回収は相手の貯金や給与の差押えの手続きになります。したがって、相手が生活保護で返済資力がない場合、裁判所を利用した手続きでも貸金の回収は一般的に困難です。

ご丁寧にありがとうございます。
もう一度本人に会える予定なので
本当に返済能力がないのかどうか
話しあってみようと思います。