裁判で敗訴しました。金員の支払い方法について。
弁護士からの回答タイムライン
- 佐藤 充崇弁護士金銭の支払い義務は民法484条で、特約ない限り相手の住所地で支払わないといけないとなっています。 支払うつもりなのであれば、相手の言う通り支払うのが無難です。 相手の言う通り支払わなければ差押はされる可能性が高いです。判決になってもいろいろ言い訳をつけて結局払わない人はとても多いので、相手も話の途中で問答無用で差押されることもザラです。
- てぃてぃこさんご返答ありがとうございました。了解致しました。相談してよかったです。
この投稿は、2022年7月9日時点の情報です。
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