裁判で敗訴しました。金員の支払い方法について。

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裁判で敗訴し支払いの判決が出ました。私は集金で支払うと先方に連絡しましたが先方は振込か持参しろと集金を頑なに拒んでいます。私は支払いの意思を示しているのに先方からは利息と差し押さえ手続きをするとの書面が届いています。集金にて支払うということはダメなのでしょうか?それと支払う意思を示しているのに差し押さえはされるのでしょうか?すいませんがよろしくお願いいたします。

てぃてぃこ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 本来金銭債務である以上は持参債務といって、支払う側が債権者のところにお金を支払に行くのが原則です。 集金する義務はあちらにはありませんから、支払う意思は示していても、相手のいう方法で支払わなければ現に支払が履行されない以上、差押はされてしまうことになるかと思います。
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  • 佐藤 充崇
    佐藤 充崇弁護士
    金銭の支払い義務は民法484条で、特約ない限り相手の住所地で支払わないといけないとなっています。 支払うつもりなのであれば、相手の言う通り支払うのが無難です。 相手の言う通り支払わなければ差押はされる可能性が高いです。判決になってもいろいろ言い訳をつけて結局払わない人はとても多いので、相手も話の途中で問答無用で差押されることもザラです。
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  • てぃてぃこ
    てぃてぃこさん
    ご返答ありがとうございました。了解致しました。相談してよかったです。

この投稿は、2022年7月9日時点の情報です。
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