生活保護受給者への取り立てについて
母が去年から生活保護を受給しています。年金は月6万円で受給内容は家賃補助と2万円になります。
5月に祖母(母とは別居。同じく生活保護受給者)が亡くなり、祖母が家賃を滞納していること、母が借金(消費者金融と知人、光熱費の滞納)をしていることが発覚しました。
母から祖母の家賃滞納分と借金について立替してほしいという依頼があり、月2万円ずつ返金すると言う約束で借用書も書き、総額150万円を立替えしました。
しかしあとでネットで生活保護費を借金に当てることは禁止されていると知りました。
母によると、消費者金融の借金は生活保護受給前からあったのですが、市役所の人には年金から返済していくよう言われたようです。
この場合、生活保護を受給している人でも年金から返済してもらうことは大丈夫なのでしょうか。
生活保護費は,最低限の生活を送るためのお金であるため,生活保護費から借金を返済することが禁じられています。
年金を受給している場合でも,生活保護費として支給されるのは年金受給額と合わせて最低限の生活費となるお金だけであり,上記の趣旨からすれば,例え年金であっても,借金を返済することは,生活保護の趣旨にそぐわないでしょう。
また,生活保護費と年金が同じ口座に振込まれているような場合では,どちらから返済しているかも不明であり,なおのこと借金を返済してはならないという方向に話が進むものといえます。
ただし,借金を親族が肩代わりした場合であっても,行政に責任を問うことや,借入先に返金を求めることはできません。