財産開示手続を通じて勤務先を知り、給料の差押えができますか?

友人に数百万円を貸したのですが、返済を拒否されているため訴訟を起こして回収しようと考えております。勝訴判決をとって、財産開示手続を行い、給料の差押えたいのですが、財産開示手続を通じて、相手の勤務先を知ることは可能でしょうか?

少しネットで調べてみたのですが、勤務先を知ることができるのは、養育費や身体や命に関わる賠償の時だけだと書かれていたのですが、友人通しのお金の貸し借りの場合は、財産開示手続を通じて、相手の勤務先を知ることは可能でしょうか?

財産開示手続を通じて、相手の勤務先を知ることは可能でしょうか?
→ご友人が財産開示手続きで財産目録の提出をするか、期日に出頭して勤務先の質問に回答すれば知ることは可能ですが、これらの対応をしないのであれば同手続きでは知ることができません。

なお、養育費や身体や命に関わる賠償の場合に勤務先を知ることができるのは、財産開示手続きではなく第三者に対する情報取得手続きという制度が利用できるからです。