支払督促の送達について

支払督促をしていましたが、債務者が逮捕されていました。
しばらく警察署から出て来なさそうで、裁判所と相談して警察署に送達しようか話し合ってるところです。
聞いてる話では相手は窃盗罪みたいです。
起訴はされるみたいですが、さらに私が支払督促を警察署に送ったら
債務者の判決に影響したりさないでしょうか?

質問者の言われる「債務者の判決」とは窃盗罪の刑事事件の判決という趣旨でしょうか。もしそうであれば、何ら影響はありません。警察に送達する場合の問題点は、留置施設から異議を申し立てられるかという点です。また、異議を申し立てられたとしても、留置施設にいる間は裁判に参加できないので、欠席してしまうと敗訴します。
このように、債務者の手続保障をケアすべき事案なのです。よくよく裁判所と協議してください。

そうです。今債務者が裁かれるだろう罪に対して、です。
窃盗罪だし、支払督促までされてるから、少し罪を重くしとかなきゃ、みたいになったら、それは嫌だなぁと思いました。。
すでに自宅送達、休日送達していて、次は職場にって思ってたところに、逮捕されてるという知らせを聞いたんです。

異議申し立てされても、裁判に参加できないから債務者が敗訴ってことですかね?!
それならそれで私的には楽だし、早く色々進むのでありがたいのですが。。

私が敗訴じゃないですよね?!
お金をずっと返してもらえず、音信不通になったり、送達しても受け取ってもらえなかったりと、かなり時間がかかってるので、警察署にいるときに送達出来たらなぁと思いました!

私が敗訴ではなく、欠席した債務者の敗訴です。ただ、支払督促に異議が出され、通常訴訟に移行した場合、あなたが立証できなければ敗訴します。

一応借用書と、LINEやメールの履歴はあるのですが、他に立証するものがいるのでしょうか?何度もすいません。