業務委託契約書のサイン後の辞退について
業務委託契約は、法的には双方対等な当事者による契約と考えられているため、労働基準法のような労働者保護の法律が適用されない可能性があります。 そのため、仮に、サインした契約書(合意書)に違約金条項や賠償金条項などがある場合、内定辞退を...
業務委託契約は、法的には双方対等な当事者による契約と考えられているため、労働基準法のような労働者保護の法律が適用されない可能性があります。 そのため、仮に、サインした契約書(合意書)に違約金条項や賠償金条項などがある場合、内定辞退を...
あなたが辞める理由を、同僚に伝えても、違法にはならないですね。 あなたを差別した問題のほうが、ずっと大きいですね。
福岡市内であれば、以下の区役所等で無料法律相談が行われていますので、総合案内窓口等でご確認ください。 また、その他の市町村でも、同様の無料法律相談は可能だと思います。 https://www.city.fukuoka.lg.jp/so...
その様な義務を競業避止義務といいます。 競業避止義務は,企業の利益を守るものですが,働く人の権利を制限します。 そこで,この競業避止義務を制限する方向で解釈することが多いです。 書面にされていないのであれば,気にする必要は少ないように...
>錯誤、強迫による退職届の無効を主張したいのですが、無効になる見込みはあるでしょうか? 具体的事情次第です。 ただ、印象として言えばかなり難しいと思います。 退職届けを書くように誘導されたとのことですが、それが脅迫に当たるといえる...
①賠償金はいくらくらいかタイムカードを押すところに防犯カメラはありませんでしたが、出入りする玄関にはありました。 →さしあたり不正打刻による会社の過払い分の返還請求が考えられます。 ②今後どのようにことが進んでいきますか? →まず事...
2週間我慢できるなら、退職日を2週間あけるといいでしょう。 我慢できないなら、さらに短くする、あるいは明日にでも退職 届を出していいですよ。
正当な請求であれば、払う必要があるというのが回答です。ただし、(元)労働者が補填しなければならない損害が発生するケースはかなりまれです。 給料は、きちんと受け取って下さい。
ご友人や職場の仲間とのやりとりは、労働時間に関する証拠となり得ます。 該当するやりとりについてスクリーンショットを作成し、どのスクリーンショットからどの年月日の労働時間について推定できるか報告書にまとめ、ハローワークに提出しましょう。
雇用契約は成立しています。 早く退職届を提出したほうがいいですね。 法律では届出後、2週間で退職になります。 本件では出勤することはありませんが。 30日にこだわらなくてもいいです。
退職願を送ると自己都合退職になるので送らない方がいいでしょう。 とにかく会社都合で解雇されたことにしてもらってください。
パワーハラスメントに該当する可能性はあります。 一般に労災にはならないですが、あなたがこういった指示によって鬱などになった場合には労災認定される可能性もあります。
賞与の規程があると思いますので、そちらをご参照ください。 公務員のため、ご自身で調べられると思います。
必要書類などあるので、知識を早く習得したほうがいいでしょう。 これで終ります。
ご相談の内容から、会社側が厳重注意しかできない理由や書面での説明を拒否する理由、そもそも会社側がセクハラを認識していたのかなど問題が多岐に亘りますので、弁護士に依頼して交渉を進めるのがよいと思われますので、一度お近くの弁護士に相談され...
前職との期間を合算する場合は無職だった期間(転職期間)が1年以内であることが必要です。 確認してみてください。
問い合わせが来る可能性があるので、お断りします。
退職願を出す場合にはほぼ間違いなく自己都合退職になります。 一方で試用期間で会社が雇わない、解雇ということになれば、自己都合退職ではないということになるはずです。 そうなると雇用保険の受領にも影響があるものと思われます。 契約書や今...
どういう書類かわからないですが、印鑑がなくとも法的効果はあると思います。 しかし、社印程度は押しておいてもらった方がいいと思います。
個人の自由を、会社規則で、どこまで規制できるかですね。 事例の詳細は存じませんが、あなたの場合は、髪を見せる仕事では ないようなので、必要性も合理性もないでしょうね。 訴えるつもりなら、弁護士に過去の事例を分析してもらうといいで しょう。
交通事故と同じような不法行為として構成すると消滅時効は3年です。 これに対し,債務不履行として構成すると消滅時効は5年(改正民法施行前の出来事であれば10年)です。
あなたは、会社が業績が悪く希望退職を募って応じたので、特定理由離職者 になるため、会社都合と同じ扱いになりますね。 離職票が自己都合なら、ハローワークに異議申し立てをするといいでしょう。
ならないでしょう。 営業秘密漏洩でも個人情報漏洩でもないですね。 間違った表現ですが、言ってる本人も、あまりよくわかっていないのでしょう。
解雇が法的に無効となる可能性がある場合、弁護士に依頼して交渉や労働審判を行うのが宜しいかと存じます。
それも契約書に記載してある内容に従います。 契約締結した以上、3か月まで中途解約はできないという契約であり、かつ業務開始かどうかについて特段触れていなければ、解約できないということになるかもしれません。
>契約書にサインしている以上、絶対に支払わなくてはいけないのでしょうか? できれば、契約書をプリントアウトした上で、 面談相談に行ってみることをお勧めします。 ネット上では、契約書の確認ができないからです。
パート勤務の場合,店舗を限定した採用がされていることが通常であり,勤務地について限定の合意があったといえる可能性があります。 その場合,当該店舗の閉店に伴い,他の店舗で勤務することは,新たな労働契約の締結といえるでしょう。 すなわち,...
ご投稿のような状況ですと、会社側が倒産のための法的手続きを速やかにとったり、会社側に会社都合退職などの対応をしてもらったりすることは期待できないように思われます。 会社の直面している事情等を労基•ハローワークに説明し、特定受給資格者...
異議申し立て自体はできるはずです。ハローワークの判断で離職理由が変更になればその後の手続で有利な証拠になるでしょう。
懲戒処分が決まらないと質問者様が辞められないことには法的な根拠があります。 公務員の勤務関係は、通常の雇用契約とは異なります。 通常の雇用契約の場合、勤務先に退職の意思表示をしてから2週間経過した後に退職することができます。 一方、...