死亡共済金の受取りは相続になるのか?
お母様がお亡くなりになったとのことお悔やみ申し上げます。 さて、相続放棄を検討されているのであれば、先に相続放棄をした上で共済死亡金の受け取りをした方がいいと思います。 というのも、さまざまな滞納費用については、あなたが保証人でな...
お母様がお亡くなりになったとのことお悔やみ申し上げます。 さて、相続放棄を検討されているのであれば、先に相続放棄をした上で共済死亡金の受け取りをした方がいいと思います。 というのも、さまざまな滞納費用については、あなたが保証人でな...
義父とは別居中とのことなので、直接の介護義務は発生しません。 一度でも介護を引き受けた場合に放置してしまった場合に、義父が亡くなった場合、保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。 また、直系血族が介護の義務を負う、などと記載し...
そうですね。 基本的にはきちんとしたほうがいいでしょう。 調査するためにも相続放棄の期間伸長を行っておくといいでしょう。 財産の調査をすること、それから生命保険の有無を調べてください。 特に事業用ローンについては死亡すると団体信用生...
事実上難しいでしょう。 債権者として相続人らしき人にコンタクトをとるのは通常の行為です。 またお父様が緊急連絡先であなた方の家を書いていたのかもしれません。 そのため、相続放棄しているのであれば、相続放棄申述受理通知書の写し(コピー...
あなたもあなたのご両親も法的には協力する義務はありません。 お兄様に配偶者(妻)と子どもがいるのであれば、配偶者と子どもが相続人です。 それ以外の方は今回は相続人ではないということになります。 あくまでもお願いをされているだけです...
残念ですが、かなり難しいでしょう。 よくあるケースは、先に引き出してそのまま葬儀費用や墓代に使うケースです。 遺産から直接支払ったわけではなく、一度立て替えた費用を遺産から動かすということになりますし、銀行の凍結解除を行う行為が介在し...
預けていたものは、自分の物だと言えるでしょう。 遺産ではないので、引き上げても、単純承認になることはありません。
遺産から葬儀費用を支払い、後に相続放棄申述という流れであれば、相続放棄が認められる可能性はありますが、相談者様のケースはそうではありません。 口座の破棄などという手続きはないと思いますが、どういう手続を想定されているのか、分かりかね...
相続放棄をしても、保険金は固有の財産として放棄をした法定相続人が 保険金を取得すると言う裁判所の考え方からすると、放棄は保険金受領 の障害にはならないので、約款の法定相続人は、あなたがたになるでしょう。(私見)
遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。
親の要求の中で,貴方が受け入れなければならないものはありません。ご安心下さい。孫に買ってくれたものは贈与されたものであり,同じ生活の中で購入したものは全て貴方,あるいは貴方の配偶者のものです。立て替えてもらった金銭についても孫に買って...
債務者が死亡したため、取り下げたのです。 債務は相続されるため、相続人が、資産調査をし、また相続放棄の 手続きを取る必要があるかもしれません。
お金払う必要あるのでしょうか? →妹さんとあなたとの間でどのような合意が成立していたかによります。 ご相談内容を拝見する限りでは、あなたと妹さんの二人で決めたテレビの購入代金をあなたが払う旨の合意の成立にとどまり、妹さんが一方的に購入...
どのような理由で利益が算定されているのかわかりませんが、財産的価値のある著作権 は相続の対象になります。 相続放棄したなら、引き継ぐことはできませんね。
他の弁護士も指摘のとおり、法的には通知する義務まではありません。 知らせなかったことそれ自体を理由として何か法的な責任があなたに生じるというわけではありません。 なので、親戚から連絡があればその時に伝えるということも、妨げられません。...
住所ブロックの方法がわかりませんが、税務署の大家への連絡は、まずは 催告書送達先の確認でしょう。 税務署が、住所を相手に知らせることはありません。
特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 ...
>どのような手続きをしたら残された家族にとって得策でしょうか? 父親の返済状況が分からないので何とも言えませんが、時効が完成している可能性があります。 届いた書面をもって一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
詳細情報が必要でしょう。 注文主が支払いするのが原則です。 ただし、母親が亡くなった兄の家やお金の管理をしていたことや お金を出すと言っていたかどうか、などが議論になるでしょう。 弁護士に直接相談するといいでしょう。
1,相続放棄後の管理義務です。 自己の財産に対する注意義務と同一の管理義務です。 2,可能です。 3,二次相続人に送る場合もあるし、そうでない場合もあるでしょう。 4,便宜上あなたに渡しています。 あなたが当分、管理する義務があるでし...
あなたもわかっているように、別物です。 有印私文書偽造行使になるので、控えたほうがいいですね。 時間はかかっても正攻法で進めることでしょう。
それは名義預金で、母親の預金です。 兄の遺産にはなりません。 したがって、相続放棄に影響はありません。
書面の受取だけでは、遺産の処分や別口座への移し替えなどをするものではないので、単純承認(相続放棄の取消し)にはなりません。受け取って中を見ても構わないでしょうが、念のため(長兄など他の相続人に書面を引き継ぐ可能性を念頭に)保管だけはし...
お父様がお亡くなりになったのが何年も前だとしても、管理費の請求などが直近で来て初めて知ったという話であるならば相続放棄ができる可能性があります。 この辺りはご事情を詳細にお伺いする必要があるので、残念ですが一般的な回答に留めざるを得ま...
話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、 調停申し立てになるでしょうね。
借金があることを知った時から3か月ですね。 知るまでの期間が長いので、事情を聞かれるでしょう。
借用書を持って一度弁護士に直接面談をすることをお勧めします。 まず、未成年者の子どもと親が貸金契約(厳密に言えば金銭消費貸借契約)をする場合、家庭裁判所の特別代理人の選任手続きをちゃんとして行ったのでなければ、契約は成立せず(厳密に言...
> 経済的に、苦しいので、全労済の保険料を毎月私の口座から引き落としにしています。 ここがご心配の元凶となっているようです。金額によるのかも知れませんが、形式的には法定単純承認(放棄できなくなること)が成立しそうです。ご面倒でも、お母...
支払い義務者が世帯主なので、相続放棄の対象になるでしょう。 ただし、世帯主が変更になるので、国民健康保険課には、死亡したことと、相続放棄 したことを伝えて置くといいでしょう。死亡後は、 一度脱退してあらためて国保に加入するのか、引き続...
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合は...