推定相続人廃除と代襲相続

こんにちは。 離婚後再婚し子供がいる父に対して、推定相続人廃除申立を検討しています。しかし、相続人廃除されても代襲相続があると聞き、父を相続人から廃除出来ても、見ず知らずである子が相続人になってしまうんでしょうか。

代襲相続しますね。
見ず知らずであっても、孫は孫ですからね。
遺留分が少なくなるように、生前贈与を、こまめに
繰り返すほかないですね。

 内藤先生

  早速のご回答有難うございます。すみません、私の書き方が悪かったと思うのですが、再婚後の子は私にとっては孫ではなく義理兄弟姉妹となるんですが、やはりそれでも同様でしょうか。

申し訳ないですが、相続関係図がよくわからないですね。
相続関係図を作って、弁護士に持ち込んだ方がいいでしょう。

 内藤先生

  すみません、図が差し込めたらいいんですが、言葉で表現するのが難しくて。。有難うございました。