経済的DVに当たりますか?
ご質問の記載のみからは、経済的DVという評価をするのは難しいように思います。 調停申立書や妻側の主張書面を見て、具体的などんな主張がされているのか検討していく必要がありそうです。
ご質問の記載のみからは、経済的DVという評価をするのは難しいように思います。 調停申立書や妻側の主張書面を見て、具体的などんな主張がされているのか検討していく必要がありそうです。
まずは家裁の書記官に連絡。 書記官が支払い勧告してくれます。 それでもだめなら、給与差し押さえ。 方法は、書記官からアドバイスしてもらって下さい。 それでもわからないときは、弁護士に相談して下さい。
早めに弁護士や警察に相談して、対処を検討されると良いと思います。 この場はあくまで法律相談の場なので、個別の千葉県の弁護士に問い合わせてみましょう。
養育費についてですが、お互いの算定以外に預貯金も対象になるのでしょうか? →確かに民法の条文上は「資産」も考慮要素とされてはいますが、実務上では双方の所得及び子どもの年齢をベースに判断されることが多いです。 最低限算定表の金額を確保し...
定められた期限に支払がなければ、申立て可能です。 履行勧告の申出に回数制限はありません。また、履行勧告の手続に費用はかかりません。 ただし、履行勧告の手続きでは、義務者が裁判所からの履行勧告に応じない場合には、支払を強制することま...
窃盗罪ですが、配偶者なので刑は免除されます。 したがって、警察が動くことはありません。 ただし、民事では不法行為になるので、損害を請求されます。
固定資産税は、あくまでも不動産の所有者(本件では相談者様)に課されるものであるため、当然に来年度の固定資産税を相手方に請求できるものではありません。 しかしながら、相談者様が相手方居住の一軒家のローン及び固定資産税を負担していることに...
1回目の期日で甲1~6号証まで提出したのであれば、次は甲7号証からになります。同じ番号の使いまわしはしません。
現在、奥様とは同居と別居のいずれでしょうか。別居の場合、別居期間はどのくらいでしょうか。 同居中の場合、そもそも離婚は難しい傾向があり、また、別居している場合でも、婚姻期間が26年と長期のため、別居期間が短いような場合には、「婚姻を...
>離婚協議中に養育費を取り決めしており互いに承諾しておりましたが、離婚成立後に養育費算定表の方が金額が高いことから算定表での支払いを要求されております。こういった場合は、離婚時の取り決めは一方的に破棄されて算定表での支払いとなるのでし...
①についてですが、相手の配偶者が当事者でなければそのような文言を入れたところでその効力が相手の配偶者及ぶ、というわけではありません。また、そもそもご記載の文言自体、適切でないようにも思います。 ②についても、記載された事情で判断できる...
不貞行為とは一般に配偶者でない人と肉体関係を持ったことを指すので、お金の貸し借りだけでは不貞行為にあたらないと思います。 LINEのやりとりが、相手の女性との肉体関係の存在を誤解させる内容だった場合に不貞行為があると裁判所に認定される...
必ずしも相手の分割に応じる必要はありません。手間はかかってしまいますが裁判をして相手の財産(不動産、車)を差し押さえることができます。
お辛い思いをされたことと存じます。 相手に損害賠償請求はできますが、争われた場合は証拠が必要です。ただ相手とのライン等のやり取りや病院から診断書を取得するなど様々な証拠を積み重ねることで相手との間の子供を中絶したとの証明ができる可能性...
きちんと説明をして承諾を得た上で借りてもらったのであれば、そのことをもって経済的DVと認定される可能性は低いです。 ただし、きちんと説明をして承諾をしてもらったつもりだったけれど、実際にそうではなかった(相手はそう思っていなかった)、...
例外的ですね。 離婚調停を前提にすることになるでしょう。
離婚原因は成立するので、妻名義と娘名義の借金を返済する のが先でしょう。 返済計画を立てるといいでしょう。 調停では、借金返済の道筋を誠実に説明すべきでしょう。
今現在、養育費の支払いを3万円か4万円かでもめているということは、差額は1万円ですね。 弁護士の追加費用がどれくらいかかるかわかりませんが、審判まで行く場合の弁護士の追加費用と、4万円に増額できる可能性を考えて、 それでも月4万円を目...
>何度も『俺が買った家だ』と言われます。 >これって私は不法侵入•滞在になるのでしょうか?何か打開策は有りませんでしょうか? この点は、夫にも権利があるため不法侵入、滞在等にはなりません。 逆に、あなたが居座ったとしてもなんらの犯罪...
現状、あくまで口約束の額なので、相手が今までの額は払えない、と支払いを拒否した場合、 婚姻費用調停や、審判で決めないと強制的に支払ってもらうことはできません。 額については、調停で話し合い→話がつかなければ裁判官が決めます(審判)。...
審判中の期間も含めることになるでしょうね。 審判に時間がかかるのは普通です。 逆に子の監護という重要な問題を、慎重な検討なく判断することは裁判官にもできないでしょうね。
調停が終わり、調停で決まったことは行われてきたという状況ですね。 それであれば、特段、あなたに不利になるような状況では無いと思われます。 お子さんの4歳、双子の2歳という年齢を考えると、まだ非監護親である父親に預けるには早い年齢ではな...
うやむやな感じというのは、意味がはっきりしませんね。 払わなくていいと言ったのか、どうか。 言ってなければ、明細を付して催促するといいでしょう。 両親には、親密でないかぎり、言わないほうがいいでしょう。
最初に書いたように、鑑定結果を認めれば、裁判所も認めるでしょう。 これで終ります。
結論から言いますと、 本件で有用なアドバイスをするにはネットでは難しい(ネットで、面談と同様に資料や、詳しい事情を聞いて回答するのは難しい)ので、 面談相談をお勧めします。 詳しい事情を聞かず、あまり役に立たないのを前提に回答してい...
いち早く審判による終結を求める方策としては、相手方の過剰な要求には一切応じる気はない旨をきっぱりと伝えるとともに、裁判所が審判を下すうえで必要な事実・証拠を早期に主張・提出し尽くすというところでしょう。 弁護士に依頼することで、そうし...
住所もしくは勤務先を知る必要があります。 住所は住民票を異動していれば調べることは可能です。 弁護士に相談して下さい。
審判は制度上、反論しなければ当然認められる、というものではありません。 とはいえ、何も反論しないのも不安でしょうから審判手続の中で最低限の反論書面を出すのが通常かと思います
オーバーローンであれば負担を求められることはあり得ます。負担割合は通常2分の1と解せられるので,車両の引き上げでは賄えずに相手方が支払った金額の2分の1の負担が求められる可能性はあるかと思います。
子供が小さいときなど間接交流をすることがありますね。 また、第三者機関を利用して、同行してもらうこともあるでしょう。 再婚しても、面会交流権はなくならないです。 子供が望めば、面会の権利はあります。