離婚と離縁の調停申し立てについて

離婚と離縁について
夫との離婚で調停の申し立てをします。
弁護士の方に相談したところ、養子縁組している息子の離縁もしたいなら、同じ場で話し合うことが大切なので、こちらも一緒に申し立ててくださいと言われました。
夫は、離婚にも離縁にも合意していますが、別居期間の婚姻費用や離婚時の財産分与などで合意に至らず、この度調停の申し立てをすることとなりました。
離縁には合意しているのに、離婚と同時で進行させるために、やはり一緒に申し立てしないといけないのでしょうか。
これからのことを考えると、少しでも費用を抑えたく、質問させていただきました。

協議離縁が可能ならば(当事者間で養子離縁届を作成•提出が可能ならば)、離縁調停の申立てをする必要はありません。
 離婚条件で折り合いを付けることができないため、あなたから夫に離婚調停を申し立てるという状況とのことですので、場合によっては、夫側が養子離縁届の作成•提出に協力する見返りに、離婚条件の譲歩をあなたに迫ってくる等、お子さんの離縁を夫側が交渉材料にしてくる可能性があります(離婚調停でも離婚条件に折り合いが付けられない場合、調停不調となり、離婚訴訟にまで発展する可能性もありますが、そのようなケースでは、尚更、協議離縁にも非協力的になる可能性もあります)。
 おそらく、あなたが相談された弁護士の方も、そのようなケース等を想定して、離婚と離縁の調停の同時申立てを進められたものと思われます。
 なお、離婚調停を先行して申立て、その調停の中で、養子離縁届の作成•提出への協力を求めてみて、夫側が協力してくれない場合には、離縁調停を追加で申し立てるという方法も考えられるかと思います。