別れたら出産祝いのお金を返せといわれました。
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去年の8月に子供が産まれて 色々が嫌になり去年の11月に離婚しました。 離婚していても数カ月は一緒にいましたがやはり今年の1月から離れたくなり今一緒にいません。 元々まだしっかりと同棲はしていませんでした。 そしたら離れる、別れるならば彼の知り合いから出産祝いを頂いていてお金を返せといわれました。 ほとんどの人には内祝いでかえしています。 これは、返さなければいけないお金なのか教えて頂きたいです。 ちなみに子供の親権は私ですし。 育児もしているのも当然私です。 私の中では子供がもらったものなので 返す義務なんてないと思ってますが 教えて頂きたいです( ;ω; ) あまりにも、あげたものも返せとといって来るので なんか良い方法、言い返せることがあれば 教えて下さい、、 宜しくお願い致します。
あゆみ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- お年玉と同じで、子供に提供されたお金のため、子供の固有財産になります。 共有財産ではないので、2分の1を返還する必要はありません。
- >そしたら離れる、別れるならば彼の知り合いから出産祝いを頂いていてお金を返せといわれました。 >ほとんどの人には内祝いでかえしています。 >これは、返さなければいけないお金なのか教えて頂きたいです。 返してほしいという元夫の主張の根拠が不明なのですが、離婚に伴う財産分与請求ということであれば、(内祝いで返しているかどうかに関わりなく)応じる必要はないでしょう。出産祝いはお子様のの固有財産なので、財産分与の対象外です。
- あゆみさん回答ありがとうございます( ;ω; ) 返してほしいという元夫の主張の根拠は自分の知り合いからもらったものだからその人たちがもし出産したら同じ金額を返さなければならないと言うことで返せといってきます。
- 匿名A弁護士お年玉などとは異なり、出産祝いに関しては、 贈られた趣旨によって場合わけが必要になります。 子に対しての贈与の趣旨ということであれば、子の固有財産であり、 ご自身としても、親権者としても返還義務はありません。 円満な夫婦関係・家族関係のための親への贈与の趣旨ということであれば、共有財産となり、分与対象となります(内祝い等の精算したうえでにはなりますが)。
- >返してほしいという元夫の主張の根拠は自分の知り合いからもらったものだから >その人たちがもし出産したら同じ金額を返さなければならないと言うことで返せといってきます。 ずいぶんとトリッキーな主張だと感じられます。【その人たちがもし出産したら同じ金額を返さなければならない】ということですが、元夫がご友人に出産祝いを贈る場合、その意味合いは贈与・お祝いであって返礼(≒内祝い)ではないはずです。(というより、返礼義務履行のような意味合いだとしたら、出産祝いを受け取る側も気持ちの問題として嫌なのではないでしょうか。) いずれにしましても、貴方に返還義務はないので応じる必要はありません。あまりにしつこいようであれば、弁護士から内容証明などで通知すれば止まるのではないかと思います。
この投稿は、2024年1月18日時点の情報です。
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