文書偽造、訴訟詐欺等

そこまで複雑な案件であれば、ネットの無料相談を使うべきではありません。相手方の目にも触れる可能性があるので、ケチらず有料相談へ行きましょう。

お金を支払わないと離婚出来ないのでしょうか?

支払う義務はないですね。 横領にならないですね。 あなたの使用は、婚姻費用の分担義務を履行 させる手段として、当然ですね。 違法にはなりません。 早く離婚した方がいいような気がします。

離婚後、元夫の未納が及ぼす影響を教えて下さい。

2万を引かれていると言う事は、元夫が滞納分を負担すると理解 していいのでしょうね。 あなたには、なんの、犯罪もありません。 不動産やには夫が支払うことになっていると、連絡。 また滞納が、審査に影響することはありません。

自己破産をさせたくない

連帯債務者や保証人が返済すれば求償権が生じるので、代物弁済などを使って、 所有権を取得すれば、正常な取引なので管財人も手が出せないでしょう。

夫から預かっていた給料口座の別居後の扱いについて

口座変更後のことですかね。 いつ入金があったのか。 なぜ入金してきたのか、婚姻費用でしょうかね。 回収したものは婚姻費用として預り、使途を 明らかにしておけばいいでしょう。 立て替え分は婚姻費用とは別の話になるので 今は相殺しない方が...

同居の義父に困っています

共有財産だから出なくていいですよ。 どの程度の割合になるかはわかりませんが。 ご指摘の生活状況下では郵便物の開披は正当な 行為ですね。 離婚の場合は、年金分割できますね。 通帳は見せないでいいですよ。