プレゼント等の返金と慰謝料

私が既婚者であることを偽って交際相手からプレゼント等を受け取り食事代や交通費を出してもらいました。
偽ったことは事実ですが買って欲しいとお願いしたわけでもなく食事についても先に会計を終わらせてるという感じでした。

別れたあと既婚者であることがバレて出費した金額と慰謝料を請求されました。
いただいたプレゼントや食事などの金額も返金しなければいけないのでしょうか?

その可能性はあるでしょうね。
騙してとったとなるか、交際の中でのプレゼントと見れるか次第です。
ただ、結婚詐欺のような話になると一気に厳しくなりますので、ある程度は協議した方がよいようには思います。

お返事ありがとうございます。

騙してとったと判断される場合と交際中のプレゼント等と判断される場合はどういう場合でしょうか?

私は現在夫婦不仲ですでに離婚しており、相手の方とは1年ほどで交際を終了しさらに一年交友関係にありました。
その間もプレゼントや食事代等を出してもらっていました。
相手が私が既婚者と知ったのは離婚する直前ですでに別居しているときでした。

騙してとったと判断される場合と交際中のプレゼント等と判断される場合はどういう場合でしょうか?

プレゼント時の言動などにもよるでしょう。また現金や金券か(詐欺になりやすい)、鞄や服などかにもよるでしょう。
既婚者であることはマイナスに働くでしょう。

プレゼント等のときの言動はほとんどが買い物の時に買おうか悩んでいたら気付いたら購入していて渡されたと言うような感じです。
特にこちらからこれがほしいから買って欲しいなどは言っていません。
現金、金券の受け渡しはなく物販のみです。

このような場合でも騙したとなるのでしょうか?
またその時のやりとり等の証拠はその当時の会話のみですのでありません。