勾留中の夫の所有物を売ると罪になるか

いつもお世話になっております。
別居3年目の夫が万引きで捕まり在宅捜索中に他県で逮捕され勾留されております。
うちに家宅捜査に来た警察の方が、ご主人は借金もある。今後の事考えたほうがいいと助言くださりました。
今後は離婚を念頭においております。
夫は、自主退職となり判決までにまだ時間がかかりますし子供が2人あり私は現在無職のため当面の家のローン、生活費も困る状態です。
浪費が酷く、今まで買っていた時計やブランド物などがあります。
夫の物ですがそれを売って、生活費にあてては罪になりますか?
夫からの手紙には、そういう装飾品を売って一からやり直す旨が書かれていました。

手紙からすると、夫も換金して生活費にあてることを承諾してますね。
罪になりません。
ただし、何を、どこで、いくらで売り、何につかったのか、面倒でも
証拠を残しておくことです。

いつも、ご回答頂き感謝しております。
そのように進めようと思います。
ありがとうございました。