別居(2年)→同居→別居(2年)という流れなら離婚理由にならないのでしょうか?

こんにちは。
私は妻と子供2人の
4人家族です。

色々ありまして、
妻と話し合った結果、
婚姻関係を結んだまま
別居という形をとろうか
迷っております。(私が近くのアパートへ)

私は離婚したくないという考えで、
妻の方も離婚を見据えた別居ではない、
お互いの自立(生活力)をつけるのと
色々一旦気持ちの整理をつけるために
別居だということらしいのですが、、

私はどうしても
別居期間3年経つと
離婚理由になるというのを
狙っているのではと
不安しかないです。

質問なのですが、例えば
2年間別居して一旦同居をして
再度別居をするということを
すれば離婚理由にならないのでしょうか?
もしそうすれば離婚理由にならないとすれば
一旦同居する期間をどれだけとれば
いいのでしょうか?

一旦同居してもダメというのであれば
トータルで3年以上の別居期間が
離婚理由となってしまうのでしょうか?

ちなみに別居期間もほぼ毎日
子供たちを園に送ったり
毎週土日は一緒に過ごす予定です。
(土日は同居時と同じように
家族みんなで同じ家で寝泊まりします。)
妻と子供たちとの関係は
険悪というわけではありません。

「婚姻を継続し難い重大な事由」として一般に別居期間3年と言われているのであくまで目安であって、決まったものではありませんし、別居に至った理由や別居期間の状況などで判断が変わります(極論を言えば、会社都合の単身赴任夫婦も別居をしていますが、何年単身赴任をしていてもそれだけで離婚事由にはなりません)
ようは、国が、「まだ結婚したい」と言っている人の意思に反して一方の意思のみで無理矢理離婚させるだけの破綻状況があるか、もう二度と戻らないだろうと想像できるだけの状況があるか、ということです
2年間別居して一旦同居をして再度別居する場合、なぜいったん同居したのか、同居中にどのようなことがあって再度別居に至ったのか、いったん再同居したのだから、次もその可能性はないのか、などといったことを総合的に考えて、裁判官が判断することになります。
したがって、離婚理由になるかどうかは分からない、というのが最も真摯なお答えになります。ご不安であれば、弁護士に相談に行かれて、諸事情を説明の上、意見を聞くのがよいかと思います

たしかに別居期間はあくまで目安で、婚姻関係が破綻しているかどうかがポイントになるのですね!分かりやすい御回答ありがとうございました😊