自己破産する予定の元夫に対する損害賠償請求
2020年1月に離婚いたしました。
夫は裁判などしている暇はないの一点張りでした。
婚姻前の私の貯蓄から夫の飲食店開業のため2000万を貸していた為、金銭借用書を慰謝料代わりと離婚締結いたしました。しかし返済は滞っていましたが離婚後すぐできたので「次月から宜しくお願いいたします」程度の督促しかしませんでした。
離婚から1年たたないうちに突然に弁護士から自己破産の準備をすると書類が届きました。
無いものから金銭はとれないとアドバイスも受けましたが
夫の飲食店は毎月赤字、生活費等も私が工面いたしました。以前から私は精神科に通っていて担当医から経済的、生命(自殺を訴えていたので)に危険な状態であったとの意見書を頂きました。
これは非免責事項に当たりますか?
または損害賠償請求で少しでも夫自身に反省してもらいたいです。
難しいですね。
故意または重大な過失により加えた人の生命、身体を害する不法行為
に基ずく損害賠償請求権は、非免責債権ですが、あなたの場合は、残
念ながら、該当しないでしょう。
アドバイスありがとうございます。
私が非免責にあたらない事由は何なのでしょうか?
該当できないことがはっきり分かれば私も新しい未来を考えられます。
あなたの被害が、相手の重大な過失により生命、身体を害する行為と
言えるかの価値判断になります。
あなたがあたると考えるなら、裁判所にそのように主張してください。
内藤先生ありがとうございます!
今、私の心情は金銭はどうでもよく
元夫が一時的にも飲食店のオーナーになり廃業した後も生活費は全く心配もなく反省の言葉一つ無かったことが昇華できません。
依頼金等は即お支払いしますので先生ご自身がお忙しいのであれば紹介していただけたらと存じます。
紹介はいたしかねるので、初回無料相談でよければ、ご検討ください。
終わります。