男女個人金銭トラブル
交際している彼氏に嘘をついてお金を借りました。
もちろん返済していきます、ですが
本当は風俗勤務をしていた時のトラブルで
必要になったお金なのですが
嫌われたくなくそれを隠して
医療費と嘘をつきお金を借りました。
ですが、その証拠を見せろと言われてしまい
本当の事を話して返済しようと思っています。
実際にお金を借りた時は嘘の理由だったので
これは詐欺罪になるのでしょうか?
詐欺罪にはなります。
謝罪と返済方法を示して早く和解するといいでしょう。
そうすれば、警察に持ち込まれても、事件にはしないでしょう。
相手方が、真実を知っていれば貸さなかった、と考えているかどうかによります。
その場合、厳密には詐欺罪の構成要件に該当することは否定できませんが、警察による立件はむしろ、「返済の意思も能力もないのに騙した」かどうかに注視してなされることが多いです。
そのため、返済意思があることを示し返済を継続する限り、事件化されるということは考えにくいように感じます。