DVに当たるのでしょうか?

約3年前に妻と娘に生活費として
消費者金融から借入をしてもらいました。
当時きちんと説明して承諾を得ての借り入れでしたが 突然家出されてしまいメモ書きが捨ててありそこにママ〇件 私〇件と書かれてありました。
そのまま保護施設の様な所に行ったと思います。

妻から依頼受けたと言う弁護士さんから
近く離婚調停を起こすと言う手紙が届きました。

私のやった行為は
経済的DVに該当するのでしょうか?

生活費とはいえ相談すべきではなかったと
今は猛反省しております。

暴力や暴言は無くても
シェルターの様な所に入ることはできるのでしょうか?
1人残され毎日毎日反省と悲しみで過ごしております。

きちんと説明をして承諾を得た上で借りてもらったのであれば、そのことをもって経済的DVと認定される可能性は低いです。
ただし、きちんと説明をして承諾をしてもらったつもりだったけれど、実際にそうではなかった(相手はそう思っていなかった)、ということは多いです。ご不安かと思いますが、いったん落ち着いて、まずは相手の弁護士からどのような主張がなされるかを見て、お近くの弁護士に相談に行かれるようにしてください。