身勝手な夫からの離婚請求、慰謝料取って有利に離婚したいです。
結婚10年。子供3人小学生、扶養内パート主婦です。
夫が勝手に出て行き別居状態。
家事育児はほぼ不参加、2年目位から夫の不機嫌や態度の悪さ、嫌みなどが始まり3年目に借金200万が発覚。2度としないと誓約書を書いてもらったが、さらに半年後プラス50万が発覚。その度に開き直り逆切れからの離婚だとなりました。暴力も数回ありました。思い通りにならない時、私が意見した時、自分の都合が悪くなった時など、必ず離婚、別居、口座返せと言う様になり、私は何も言えなくなりました。しかし私は子供も小さいので何とか離婚せず我慢してやってきましたが、もう限界です。
今も離婚だと言われています。
そんなに離婚したいなら条件次第で離婚してあげると、強気に出ても大丈夫でしょうか。
慰謝料も取りたいです。
アドバイスあればお願いいたします。
離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。
夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は成立せず、離婚を希望する側は、②家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義と言って、裁判の前に調停を先行させる必要があります)。
そして、離婚調停が不成立となった場合には、③離婚訴訟を提起し、法定の離婚事由を立証する必要があります。
あなたのケースでは、現時点で、ご主人が法定の離婚事由が立証するのは困難と思われます(相手が離婚を望んでいるとしても、あなたの方で離婚しない意向を有している場合、複数の手続きを要し、各手続きには相応の時間を要すること等に鑑みれば、直ちに離婚を実現できる状況ではないように思われます)。
小学校のお子様が3人もいらっしゃることに鑑みますと、離婚条件はしっかり交渉すべきかと思います(慰謝料、養育費、財産分与等をしっかり交渉して行くことが考えられます)。
いずれにしても、ご自身での対応が困難であれば、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して適切なアドバイスを受けられるとよろしいかと思います。
【参考】民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
丁寧にありがとうございました。