貸付金をやはり返して欲しい

元交際相手との貸付金のトラブルです。借用書等の書面にして証拠はありませんでした。全て口頭での口約束です。
一度、貸したお金は返さなくてもいいと、私から元交際相手に言いました。しかし、やはり返して欲しいので、返還の催促をしていますが、応じてくれません。

返さなくてよいと言った後に、お金を返してもらうことはできるのでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
「返さなくてもいい」との発言は、法律上、債務の免除と解され得るため、客観的には相手側において上記発言の事実の立証ができるのかどうかという問題があるものの、上記発言が存在することを前提とすると、請求は認められない可能性が高いといえます。