夫が勝手に家を売ってしまいそうです
本件は両親のトラブルに関するご相談です。
父の身勝手な理由により、家を追い出されそうになっています。
・両親は結婚30年超
・離婚予定なし
・父が100%所有しており、共同名義にはなっていない。
・父は70代半ば、母は60台前半
・父が一方的に「俺はこの家が嫌いだから、売却する。」と言い出しました。また「売却代金を半分やるから、その後の人生はその金で賄え」と主張しています。
・母はパートしていますが数年後には定年です。その後の生活費も、家の売却代金から支払えと、父は言っています。
・このような発言をしているにも関わらず父は離婚の意思はないとのこと。何か裏に理由がある気がします。
・父は現在、仕事を引退しており、かつ,両親が亡くなったため、両親の家と、我々の住居を行き来しており、我々の住居は必ずしも必要ではない、故に売り払えと言っている…
そんな状況です。どうやら現金が欲しいようです。借金があるのかと聞いても、黙っていろと一喝されてしまいます。
・ローンの一部について、父が結婚する前に購入した家の売却代金や、個人の貯金で支払っているため、その金額は自らに帰属する、と主張しています。
・娘である相談者も、ローンの一部を支払っています。借用書などはないですが、送金記録が全て残っています。父からすると、「お前が勝手に払ったんだから返す義務はない」とのこと。父が起業した会社の経営状況が悪化したことを契機にローンを支払わざるを得ない状況だったことを失念しているようで、取り合ってくれません。
・父が事業で失敗し、収入がほとんどなくなった為、母は仕事をし、生活費を賄ってきました。娘としては、結婚した後も一定の金額を実家に納めており、この一部がローンとして使われています。これは、育ててもらったことへのお礼であり、母に苦労をかけた分、報いたいと思いお金を入れてきました。
・母は、家に住み続けることを最優先に望んでいます。祖母(母の実母)が亡くなったばかりであること、30年ほどのローンがようやく完済せんとしているタイミング(ようやく肩の荷がおりるタイミング)で、このような話が出てきたこと、母は、自らも生活苦を我慢ながら夫を献身的に支えてきた結果「売るから出ていけ」と言われたこと、諸々により、心身ともに参ってしまっています。
・更に、父は義理の母(相談者の祖母)に借金をしています。その借金についても、家の売却代金の半分を母に渡す分で賄え、と言っています。父としては、先述の「結婚前に自分が作ったお金(ローンの支払いに充てたお金)については全て請求する権利があり、その総額より借金額の方が少額のため、お前らは得をするんだ」と言っています。
・ご質問としては、
(1)法律上、所有権者は勝手に売却することが出来てしまうのでしょうか。調べた範囲では、法律的には可能とのケースも見つけました。処分禁止の訴えなども起こせるようですが、確実に家を売られず、かつ居住し続けられるように権利を主張するには、どのような策が考えられますでしょうか。
(2)父は、定年後の母の生活を保証する義務はないのでしょうか。年金だけでは、10万円未満のため、生活がかなり苦しくなります。かつ、家の売却代金を、新居の購入(や賃貸)に充てろ、と父は主張しています。60代の母の今後の人生、とてもではないですが、家の売却代金だけでは賄えません。父には、母を養う義務はないのでしょうか。いまも、扶養は外れているものの、100万円半ばくらいの収入です。扶養を外れたのも、父の事業がうまくいかなくなり、必然的に働いたためです。
(3)父の主張のうち、違和感のある点をご指摘いただけると幸いです。個人的な話のため、客観的に判断することが難しくなっており、
大変お恥ずかしながらプロに頼るしかありません。
離婚の絡まない特殊な事例のため、相談させていただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。
関係がさらに悪化すると思いますが、財産分与権を被保全権利とて、
処分禁止の仮処分を申し立てるといいでしょう。
弁護士に相談、依頼してください。
早速ご回答頂きありがとうございます。
仮処分を申し立てることは、可能な限り早い方が良いでしょうか。
父は2024.3ごろまでに出ていけと言っています。売却は私たちがやっていいそうです。
またご相談している、母の老後の面倒については、どのような扱いになりますでしょうか。離婚しない前提でのお話になります。
あと1年あるので、勝手に売らないなら、急ぐことはないでしょう。
また夫には、婚姻費用負担義務があるので、家裁調停で決めることになります。
早速ありがとうございます。
家のことは急がなくていいとしても、目安としていつ頃までに何をしたら良いのでしょうか。コトが動いてからでは取り返しがつかなさそうで怖いです。
婚姻費用負担義務を家裁に持ち込むのも、早い方が良いでしょうか。
逆上して気の狂った行動をされることがとても怖く、的を得ないご質問で、申し訳ございません。
ここで考えをまとめるよりも直接弁護士と話し合われたほうがいいでしょう。
婚姻費用分担の申し立ても、弁護士が、状況を正確に判断したうえでの方針になります。
法律相談に足を運んでください。
ありがとうございます。迅速なご対応大変助かりました。
他の弁護士先生も、ぜひコメントいただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。