家に来ると言われました
以前こちらで金銭トラブルについてご相談しました。
贈与されたと認識を受けていたお金を交際関係が終わったから返してほしいとなり
それについてまた連絡が来ました。
返す気がないなら、家なり職場なりに相談すると連絡が来ました。
家に来られるのも職場に話されるのも怖いです。
わたしはどうしたらいいでしょうか。
警察へストーカー案件として相談し、警告を発してもらうことも視野に相談された方がよいと思います。職場・家に相談するというのは、仮に、貸借の事実があったとしても、適切な債権回収の範囲を逸脱しています。恋愛関係のもつれを起点にしているので警察も相談にのってくれるものと思います。
参考
ストーカー行為等の規制等に関する法律
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
ご回答ありがとうございます。
話し合いと返済には応じない旨お伝えしたところ
それなら色々相談し、おって連絡をすると返事がありました。
わたしはもう返事をせずに警察にだけ相談行く形で大丈夫でしょうか?