財産分与、慰謝料の課税について

主人の長年にわたる不倫により離婚が決まっています。
財産分与として、マンション売却、ローン残債一括返済した上で手元に残った金額を折半、さらにそれとは別で慰謝料で300万もらうことを協議により決定し、公正証書も作成済みです。
マンション売却が決まりました。
精算して手元に残る分がだいたい650万ほどになります。
折半と慰謝料で自分=600 主人50ほどになると思います。

マンションの名義は主人で、12年ほど住みました。買った時より500万ほど高く売れました。

ここで疑問なのですが、この場合で自分に入った分に対しての課税義務は発生しますか?

慰謝料には税金はかかりません。
財産分与で金銭の支払を受ける場合、財産分与として適正な範囲を超えて大幅に過大であれば贈与税がかかる余地はあります。ご質問の内容であれば過大ではないので、贈与税はかかりません。
以上から税金はかかりませんし、税金の申告をする必要もありません。

加藤先生
ありがとうございます。
申告の必要がなしと聞き少し安心しました。
ただ、名義人の主人の方にはいわゆる譲渡所得税というものがかかるのでしょうか?