不当な退去通告を受けました。法律上許される行為でしょうか?今後どうこうどうすべきですか?
1,可能ではないですね。 見る限り、あなたのほうが正しいと思いますね。 2,人格否定言動等で少額ですが、慰謝料請求も可能でしょう。
1,可能ではないですね。 見る限り、あなたのほうが正しいと思いますね。 2,人格否定言動等で少額ですが、慰謝料請求も可能でしょう。
12月から利用開始予定であったレンタルスペースが利用できなくなったことで発生した金銭的損害を請求することは可能です。
>これは立ち退き料をもらうかわりに部屋に必要な防音カーペットの現物を請求することは可能ですか? もちろん請求(要求)すること自体は問題ありません。 また、費用にもよりますがそれほど過大な請求ではなく交渉の余地はありそうです。
相談窓口への問合せがやぶ蛇にならないか、というご心配は分かる気がします。 一案ですが、当事者に責任のない事情による遅れの場合の取扱を、一般論としてお尋ねなさってみる方法はいかがでしょうか。 ざっと見た範囲では、LCCM住宅やZEHの...
精神的苦痛もあわせて主張していいですよ。 これで終わります。
間違っていないでしょう。 国交省ガイドラインにしたがって、該当箇所を調べて、交渉の材料に するといいでしょう。
①言えません。5か月分も滞納ということであれば、 既に信頼関係が破壊されているので、解除を争うことはできないでしょう。 未払の賃料に関する遅延損害金の元本が減るという影響があるに留まります。 ②あります。今後も滞納することが予想され...
いわゆるアリバイに関する証拠になるかというご趣旨かと思われますが、例えば、以下のような疑義が指摘されるかもしれません。 •問題となる時間帯にそのパソコンを使用していたのがあなた(自分)であると言えるのか(他の人がそのパソコンを使用し...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご相談内容を拝見いたしました。 管理会社変更の通知が届いた後に支払期限が到来する賃料について、新管理会社に振込をした場合、それは賃料の支払いとして有効になります。 他方で、旧管理会...
そうですね、業者側に責任がなく相談者様都合のキャンセルということであれば、一切の支払いを免れる理屈はないように思いますので、挙げていただいたような想定で話し合いに臨むのが合理的かと思います。
金額が大きいので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 過剰請求の有無を判断するために、内訳を出させる必要がありますね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 漏水の原因が専有部分にあるのか共用部分にあるのか等の事情によって,部屋のオーナーと管理組合のいずれが修繕費を負担するのかが変わってきますが,特に相談者様の使用態様に問題があるという...
>解体時設置予定仮囲い外に移動された解体ガラまみれのバークチップの撤去及び新設バークチップの敷設については請求しても問題ありませんか? 請求すること自体は問題ありませんし、相手が応じてくれることもありえるでしょう。 ただ、純粋に理論...
その点を含め、相談してください。
・手書きのきったねえ不格好な契約書でも日付や署名、拇印をしていた場合は効力があるのか、 →契約書については体裁よりも中身が重要ですので、手書きの汚い不格好な契約書でも有効です。 ・学生なのに別れた恋人に対して多額の金銭を支払わなくて...
上階とマンション管理組合です。 電話や面談は無理な状況でしょうから、調停の場でということになります。
契約の当事者が亡くなったのであれば相続の問題かと思われますので、未払いの債務などが残っているのであれば相続放棄を検討する形となるかと思われます。
誤認なので、相手にせず、様子を見るといいでしょう。 相手の今後の態度によっては、不法行為に基づいて、慰謝料請求も 出てくるでしょう。
実態は賃貸借であるのに使用貸借契約にするのは、脱法行為になるので 違法です。 今後、引き続き、注意をされるといいでしょう。
喧嘩腰という程度にもよりますが、一般的にはご記載の事情で慰謝料を請求するということはハードルが高いように思われます。
そのハガキは破棄してもいいのでしょうか? →トラブルになりかねないので、破棄せずに大家や管理会社に対応を相談された方がいいと思われます
なのに急に他の家を探して出て行ってほしいと言われ困っています。受け入れるしかないのでしょうか? →賃貸借契約を締結しており、賃料の未払いなど債務不履行もないのでしたら、借地借家法上、正当な理由なくあなたを退去させることはできません。...
確認を行うこと自体が法的に違法というわけではありませんが、確認することによって余計なトラブルとなるリスクはあるかと思われます。 金額面として不審な点を納得のいくまでリスクを負って追求をされるのか、金額が下がったのであれば余計な追求ま...
無効ではありません。有効でしょう。 合理的に推認される日を引き渡し日とするか、あらたに 取り決めるかですね。
正確な回答をとなると、元の契約書をきちんと確認する必要がありますが、 一般論として言えば、 今回の契約書(定期借家への変更等)に沿った内容で合意更新する必要性はありません。 合意できなかったとしても、法定更新といって、大体従前と同じ...
詳しい事実関係の調査聞き取りをしないとなんともというところですね。 個人的には、不動産業者が契約を逃したくなくていい加減な対応をしたのではという気がしますが。 ・「不動産業者を通じて自治会の管理者に話を直接つけていただいた上」 こ...
相手の戸籍や住民票を調査すれば存命かどうかについては確認ができるでしょう。また判決文を持っているのであれば、強制執行手続きに移るのも一つの手かと思われます。 一度弁護士に相談し、どこまでを依頼し動くかを相談されると良いでしょう。
離婚して18年ということは、お子さんは既に成人しているということですね。 離婚時に何も取り決めをしていなかったということであれば、基本的には相手方の言い分が認められやすいです。 養育費を相手が払っていなかったことは、その時点であなたが...
無理だと思いますね。 忌避剤の設置など一定の対応は行っていますし、大家側にどこまでの法的義務がそもそもあるのかという話になります。 ・「管理会社・オーナーともに借主が安心して賃貸物件を利用できる 努力義務放棄している。」 努力義務...
滞納期間を考えれば解除は有効であると考えられます。 弁済提案で今後も住むことができるようになるかは相手方次第です。 現状支払いの目途が全く立っていない状況のため、 提訴という流れにはなるでしょう。