半年前の大雨で4階住人に雨漏り被害が発生、精神的苦痛を与えた件について示談か裁判かを判断すべきか
半年前に大雨が降り、賃貸マンションの5階に住む私の部屋から下の4階の部屋へ雨漏りしてしまい、4階の住人が住めなくなるほどになったようで、部屋や部屋の物は管理人の人が補填してくれたようですが、4階の住人が精神的苦痛を受けたということで示談か裁判か決めてくれと言われました。賃貸マンションの経年劣化や老朽化も考えたのですが、やはり私が悪いのでしょうか?示談するべきでしょうか?
建物や物損などの補填はマンションオーナーがしてくれました。相手方が言っているのは自分達が精神的苦痛を受けたことへの慰謝料です。法テラスで相談したところ払う必要はないと言われましたが本当に払わなくていいのでしょうか?
原因が何かですね。
共用部分の劣化が原因なら、建物の管理者が責任を負うし、あなたの部屋の
管理に落ち度があったなら、あなたの責任でしょう。
管理人から損害保険の資料の写しをもらうといいでしょう。
原因も記載されてるでしょう。
そのうえで、あなたに責任があるなら、一定の慰謝料を支払う義務が生じます。
裁判官のほうが、シビアに判断するので、裁判のほうが金額は低くなるでしょうね。(私見)