管理会社の代理人による立ち退き脅迫が脅迫罪に当たる可能性はあるか?

大手不動産会社の代理人弁護士からアパート建て替えによる退去を命じられています。
築20年そこそこのアパートで老朽化は無く、当方の家賃の滞納もありません。
私が退去しなくてはいけない正当な理由は何も思い当たらないので代理人弁護士に聞いてもその理由は何も答えず
「出ていかないのなら建物明渡請求訴訟を提起するからお前は被告人だ」と脅してきます。この一連のやり取りのなかに賃貸人の大家さんは一切出てきたことはありませんので、この立ち退きが大家さんの意向かどうかはわかりません。
賃貸賃借法によると建物明渡請求訴訟を提起できるのは賃貸人で管理会社では無いと記載されていました。
この弁護士さんに確認したところ自分は管理会社の代理人で大家さんの代理人では無いと断言しました。

管理会社の代理人が建物明渡請求訴訟は提起できないと思われるのですがこのような恫喝をしてくることは脅迫罪に当たりませんか?

「害悪の告知」の内容
一般人が畏怖するに足りる者であれば成立し、「殺す」「痛い目に遭わせる」「●●にばらす」などの犯罪行為に限られません。
「お前の不正を告発するぞ」と告げた場合、それが権利の表明や真実の追究ではなく、告発する意思が無く、もしくは告発することが不可能であると知りながら、単に畏怖させることが目的であれば、脅迫罪が成立します。

大家がその不動産管理会社に不動産の管理を委託していることが想定されます。その場合、立退きを求める交渉やその一環として交渉決裂時の訴訟提起の可能性を指摘することは
、不動産の管理に関する事項の範囲内として扱われる可能性があり、直ちに脅迫には該当しないものと思われます。
 なお、仮に大家側が建物明渡請求訴訟を提起したとしても、ご投稿内容に記載の事情からは、借地借家法の求める正当事由(※)が認められるのか疑義があるところです。
 そのため、視点を変えて、大家側•管理会社側の主張が借地借家法の定める要件をみたしていないことを軸として、あなたの正当な利益の擁護を図るべきでしょう。

※建物の賃借人(あなた)に賃料不払い等の債務不履行がないにもかかわらず、建物の賃貸人側から中途解約の申入れや更新拒絶の通知がなされたとしても、借地借家法第28条の正当の理由があると認められなければ、その中途解約や更新拒絶は認められません。
 そのため、あなたとしては、借地借家法第28条の正当の理由をみたしていないことを理由に、立退の申入れには応じられない旨反論して行くことが考えられます。
 
 あなたにとっては、住まいに関わる重大事であるため、一度、賃貸借契約や借地借家法の問題に詳しい弁護士に直接相談し、今後の対策を立てられるのが望ましいでしょう。

【参考】借地借家法
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

回答ありがとうございました。
正当の理由が無いので立退の申入れには応じられないと反論したところ、訴訟して追い出してやると脅されたのですが弁護士さんに依頼するとなると莫大なお金がかかるので躊躇していました。
一度相談だけしてみます。