ストーカーから「奢った金を返せ」と言われていますが、応じるべきですか?
>・この場合、無視し続けていて私が訴えられるような可能性はありますか? 1000円の支払いを求めるために訴訟を提起する人はいないので、無視すれば良いと思います。 >慰謝料を要求してくる可能性はありますか?相手が慰謝料を請求して来た...
>・この場合、無視し続けていて私が訴えられるような可能性はありますか? 1000円の支払いを求めるために訴訟を提起する人はいないので、無視すれば良いと思います。 >慰謝料を要求してくる可能性はありますか?相手が慰謝料を請求して来た...
いま貯めてるところです。 期日には間に合いません。と内容証明で送るといいでしょう。
本件の場合、 1、有効だが、例文なので、書面やメールでの解約、退会も有効ですね。 2、有効だが、例文なので、支払いの義務は、実際に損害を受けたのか、 相手の立証にかかりますね。 3、脅迫、もしくは不法行為としてとらえますね。 刑法およ...
放置しておくと訴訟に発展すると思いますので、先方から届いた通知、いつまで支払いをしていたのかをまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談ください。
原則そうであるとの認識でよいかと思います。 後は、具体的な証拠がどこまであるかなどにもよるので、弁護士事務所での面談でお聞きになられてみて下さい。
状況がつかめず、連絡もつかないということでご不安かと思います。 お近くの弁護士にご相談されて、弁護士から地主の方に連絡を取ってもらってください。 6年間の滞納も、全くありえない話ではありません。実際に滞納の状態であれば、地主は裁判手...
遅いようなら、お尋ねと題する書面を作って、相手の状況をお尋ね するといいでしょう。 終わります。
未払い分は、請求できますが、時効がかかっているものも あるので、それを除いての請求ですね。 ただし、時効は相手が援用しないと効果がないので、とり あえず、未払い金全額を請求してもいいでしょう。
通常は内容証明などで行うことになりますが,まずはメールで請求してみるという方法もあり得ますね。
返済しなければいけないでしょうか? ・・・これだけでは債権放棄があったと断定できませんので 直接弁護士に具体的事情を説明してアドバイスを受けるのが良いでしょう。 返済するとしても少額を返していくしかありません。 ・・・仮に返還義...
>携帯番号を知っているので不倫相手に示談書を会社に送って良いか、ダメなら自宅住所を教えるように連絡した方がよいでしょうか? できるのであれば確認するべきです。 会社へ送付する場合は親展扱いにするなど配慮した方が良いです。 >弁護士の...
親権者なので、親に送ること自体は問題ないと思います。20歳になる前に送るべきでしょう。ただ、親に支払義務があるというわけではなく、窓口として親に連絡するというだけです。親が支払うという事実上の効果は期待できるかも知れません。
相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。
今回の場合、基本的には、示談を解除するのではなく、示談書の内容の履行を求めて交渉・訴訟等を行うことになるかと思います。 ただ、事故でこちらが負った損害の内容などによっては、催告の上で解除し、損害賠償額から争うという方法もありうるかと思...
森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対し...
返金する必要はありません。 解除が認められるためには、滞納の期間等を考慮し、信頼関係が破壊されているといえることが必要です。 訴訟をした場合の見通しについて、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
訴状の作成だけをお願いしたとしたらどのくらいの費用がかかるのでしょうか。 ・・・3~5万円程度でしょう。 1、滞納金額は、約30万程です。 4、訴訟費用は幾らぐらいかかるものでしょうか。 ・・・建物の評価額がわかりませんので 確答出...
退職は、口頭で成立します。 退職日がいつかは、わかりませんが。 提出の義務はないです。 退職が成立した日を記載すれば問題はないでしょう。 退職が、成立しているので、届を出さないことを理由 に、不払いをすることは違法です。
・先方に確認連絡を行った際、こちらには当時取り交わした書面などがない為、先方の都合の良いように話をされる恐れがあるのではないか、と考えております。それを防ぐ為に、事前に此方でどういった点を注意しておけば良いか、準備物が必要か、などを教...
住んでいた年数以上の金額の請求が来るのは、遅延損害金(年14.6%としている場合もあります)が含まれているのだと思います。 貸主の賃料支払請求権や、保証会社の求償金返還請求権については、時効は5年ではないかと思われますが、現に請求が来...
業務委託を仮装しているが、実質は、雇用ですね。 労働基準監督署に出向いて、相談すると、今後の請求 方法がわかると思いますね。 雇用と見られれば、基準法違反になるので、監督署も 動くでしょう。
訴訟手続きであれば、相手方が無視したとしても、手続きを進めて判決を取ることはできますので、その意味で無視されること自体は問題ありません。 ただ、弁護士に依頼する場合、費用倒れの可能性がありますが、ご自身の保険に弁護士費用特約はあります...
時効は中断されてますね。 すでに示談済みであることを中心に、反論を 考えることになるでしょうね。
作成依頼だけできますでしょうか?その際、弁護士さんの名前で提出は出来るのでしょうか? →一般論としてお答えします。弁護士名義の書面を作成することは、その書面に責任が生じますので、通常弁護士名義の内容証明の作成のみでは受任しないと思われ...
企業Bには、あなたに対して、法的な支払い義務は ないでしょう。 あなたとは法的な関係がありませんからね。
詐欺で行くよりも、賃金未払いで、告訴したほうがいいでしょう。 懲役刑と罰金刑がありますから。 弁護士でも社労士でもいいので、告訴状を作ってもらい、労基に 受理させるといいでしょう。 弁護士なら、法テラスで探すといいでしょう。
原状回復費用の請求訴訟ををすることになるでしょう。 損害の立証をするための資料を整理するのが大変でし ょうね。
60万円の支払が、事件全体を全て解決する趣旨であったのかどうかは非常に重要で、これは当時の事情を詳しく検討した上でないとなんともいえないところがあると思われます。 また、内容証明郵便の送付による時効中断は暫定的なものですので、訴訟を起...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 対応に問題はないかと思います。 総額および分割での支払をするのであれば、月額の支払金額を明確にしておいたほうが良いでしょう。 詐欺罪に該当するということは、お伺いする限りの事情ではございません。
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。