訴状の作成の費用について。
訴状の作成だけをお願いしたとしたらどのくらいの費用がかかるのでしょうか。 ・・・3~5万円程度でしょう。 1、滞納金額は、約30万程です。 4、訴訟費用は幾らぐらいかかるものでしょうか。 ・・・建物の評価額がわかりませんので 確答出...
訴状の作成だけをお願いしたとしたらどのくらいの費用がかかるのでしょうか。 ・・・3~5万円程度でしょう。 1、滞納金額は、約30万程です。 4、訴訟費用は幾らぐらいかかるものでしょうか。 ・・・建物の評価額がわかりませんので 確答出...
退職は、口頭で成立します。 退職日がいつかは、わかりませんが。 提出の義務はないです。 退職が成立した日を記載すれば問題はないでしょう。 退職が、成立しているので、届を出さないことを理由 に、不払いをすることは違法です。
・先方に確認連絡を行った際、こちらには当時取り交わした書面などがない為、先方の都合の良いように話をされる恐れがあるのではないか、と考えております。それを防ぐ為に、事前に此方でどういった点を注意しておけば良いか、準備物が必要か、などを教...
住んでいた年数以上の金額の請求が来るのは、遅延損害金(年14.6%としている場合もあります)が含まれているのだと思います。 貸主の賃料支払請求権や、保証会社の求償金返還請求権については、時効は5年ではないかと思われますが、現に請求が来...
業務委託を仮装しているが、実質は、雇用ですね。 労働基準監督署に出向いて、相談すると、今後の請求 方法がわかると思いますね。 雇用と見られれば、基準法違反になるので、監督署も 動くでしょう。
訴訟手続きであれば、相手方が無視したとしても、手続きを進めて判決を取ることはできますので、その意味で無視されること自体は問題ありません。 ただ、弁護士に依頼する場合、費用倒れの可能性がありますが、ご自身の保険に弁護士費用特約はあります...
時効は中断されてますね。 すでに示談済みであることを中心に、反論を 考えることになるでしょうね。
作成依頼だけできますでしょうか?その際、弁護士さんの名前で提出は出来るのでしょうか? →一般論としてお答えします。弁護士名義の書面を作成することは、その書面に責任が生じますので、通常弁護士名義の内容証明の作成のみでは受任しないと思われ...
企業Bには、あなたに対して、法的な支払い義務は ないでしょう。 あなたとは法的な関係がありませんからね。
詐欺で行くよりも、賃金未払いで、告訴したほうがいいでしょう。 懲役刑と罰金刑がありますから。 弁護士でも社労士でもいいので、告訴状を作ってもらい、労基に 受理させるといいでしょう。 弁護士なら、法テラスで探すといいでしょう。
原状回復費用の請求訴訟ををすることになるでしょう。 損害の立証をするための資料を整理するのが大変でし ょうね。
60万円の支払が、事件全体を全て解決する趣旨であったのかどうかは非常に重要で、これは当時の事情を詳しく検討した上でないとなんともいえないところがあると思われます。 また、内容証明郵便の送付による時効中断は暫定的なものですので、訴訟を起...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 対応に問題はないかと思います。 総額および分割での支払をするのであれば、月額の支払金額を明確にしておいたほうが良いでしょう。 詐欺罪に該当するということは、お伺いする限りの事情ではございません。
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
あなたが家族であることを理由に、家族である以上あなたが支払うようにというのであれば、確かにその限りにおいては明らかに筋違いですし、放っておけばよろしいかと思います。 しかし実際、ご家族が通販を利用して代金を未払のままにしているという事...
請求自体は立つでしょうね。 あとは相手が折れて来るかどうかですね。 事実関係を整理してもらい、 弁護士から支払い催告書をを出してもら うのが先になりますね。
渡された名刺に指定暴力団の名称や代紋が書いてある場合は、暴力団の威力を示した上での暴力的要求行為(暴力団対策法違反)に該当する可能性が高いです。 お近くの警察署の暴力団対策課にご相談されることをお勧めします。
1、は可能でしょう。それだけなら、 5万でやってくれる弁護士もいるでしょう。 2、浮気の慰謝料以外は、可能でしょう。 合算すればいいでしょう。
そちらをどなたに送るのでしょうか? 内容証明は、その内容を送った旨の証明になりますが、今回で言うとそれが問題解決に有効かどうかは一概にはいえないかと思われます。 ご参考までに
>少額訴訟をする場合、やはり、親の住む地域の裁判所でないとダメでしょうか? また、支払督促を裁判所にしてもらうのもやはり相手の住む地域の裁判所でないとダメでしょうか? 支払督促は、相手の住所地の裁判所に申し立てる必要がありますが、少...
相場というのは実はありません。 300から始めてもいいかもしれません。
いえいえとんでもありません。頑張ってくださいね。
時効は10年ですから大丈夫ですね。 その金額だと、人に頼めないですね。 支払い督促か少額訴訟をやることになるでしょう。 勉強になりますね。
できるでしょう。 行く前に陸運局に問い合わせたほうがいいですね。 難しければ行政書士に頼むといいでしょう。
まずは貸したことの証拠化が必須です。ラインやメールでも良いですし録音でも良いので,相手が30万円借りているということを認める内容の証拠を押えましょう。その上で,返して欲しいという交渉に入ることになります。
書き方や手続をこの回答欄で詳細に書くことは現実的でないですが,インターネットで調べられれば概要は十分に分かりますよ。
請求の意思を強めるしかないでしょう。 住所、勤務先はつかんでますか。 自宅あて書面で支払催告書を送ってみましょう。 反応がなければ、勤務先あてに出してみましょう。
名誉棄損にはならないでしょう。 が、問題のある送り方ですね。 どうも、趣旨がわからないですね。 とりあえず、弁護士と協議するといいでしょう。
親に請求を迫ることはしないように。 彼との関係と事情を説明する程度ですね。 なにか情報が得られるといいですね。
有効ですね。 あなたが負担した金額の証拠が必要ですが。 条件付きの借用書で、金額の記載は委任されてますね。