時計の紛失 弁済義務 借りた物なのか
ご友人があなたの時計を着けたこと,その時計をご友人が紛失したことが事実なのだとすれば,紛失についての責任を追及できると思います。 ご友人には,時計の価値相当額の賠償を求めれば良いかと思います。
ご友人があなたの時計を着けたこと,その時計をご友人が紛失したことが事実なのだとすれば,紛失についての責任を追及できると思います。 ご友人には,時計の価値相当額の賠償を求めれば良いかと思います。
財布の占有状態や最終的な財布の行方などにもよりますが、窃盗または遺失物横領などに当たる可能性はあります。
国土交通省が発表している資料によりますと,2021年9月の時点で,京都府のタクシーは個人,会社合わせて9300台を超えます。領収書もなく,タクシー会社(個人かもしれません)も覚えていないとしますと,探索するすべはないように思われます。...
1,実刑には届かないでしょう。 2,損害は、会社側の事情に起因するので、損害賠償は届かないでしょう。
ただ返す機会がなかなか無かったこともあり、預かったままであることを忘れてしまっていただけであることに加え、間違いなく既に返却したのであれば、何の罪にも問われません。 スナックのママさんも、約2年間も、あなたに対して返すようにと請求する...
>でも今後警察に被害届を出され単純横領罪として逮捕される可能性は高いですか? 弁償が済んでいるなら、刑務所を出たばかりとか現在執行猶予期間中でもない限り、逮捕される可能性は低いと思います。 >5年以下の懲役とありますが、このようなケ...
申し訳ありません。ご相談内容に読み間違いがありましたので、上記の回答について以下の通り訂正してお答えします。 違約金について、スタッフとの契約が雇用契約と評価されるものであれば労働基準法16条の適用があり違約金の請求はできません。契約...
老人会の全員の意思で決めたのですから横領の余地がありません。もちろん,他の犯罪行為にも該当しません。余った予算を配る行為が役員による横領かどうかはケースによります。組織の意思決定機関で決めたことであれば,それに従うのが会員です。
民事で示談が成立したことにはなるでしょう。ただし、刑事上の問題として、一度犯した罪(ここでは横領罪)が消えるわけではありません。時効期間が経過するまでは、処分(起訴)の可能性が残ります。その場合でも、民事で示談が成立していることは、処...
費用は掛かりますが、紛争の仲裁を弁護士に依頼するかでしょうね。 その際は、支払の証拠と和解書面は持って行った方がよいでしょう。
作成したという債務承認弁済契約書の内容や詳細な経緯を確認しないことには何とも言えませんので、心配なのであれば、書面をもって一度弁護士に相談に行ってみてはどうでしょうか。
向こうが作成したこの契約書のおかげで示談は成立してる思うのですが?? 民事上は成立している可能性が高いでしょう。 もっとも、刑事上は別の問題です。とはいっても、その状況で、刑事をちらつかせて金銭をとろうとすることは恐喝になる可能性も...
この場合、横領罪は適用されますか?その場合は単純横領罪となるのでしょうか。 →相手の了解があるのでしたら、相手との関係では横領罪は成立しません。 一方でキャッシュカードの利用について、金融機関では他人がカードを利用することを禁止する旨...
お書きいただいた事情だけだとなんとも言えないので、可能であれば近所の弁護士のところに相談に行き、 詳しい事情も伝えて相談しることをお勧めします。
すでに示談が成立しているので,民事不介入を盾に警察は動かないと思います。民事訴訟といわれますが,すでに示談が成立している以上,もはや紛争は解決済みです。
積んでますね。 刑事にしたところで起訴猶予ですね。 刑事にはしない気がします。 終わります。
逮捕の必要性はないので、逮捕はないでしょう。 被害者がわかれば弁償したいことを取調官に話すといいでしょう。 自首も成立してるので、罰金刑で済むでしょう。
ケースバイケースです。なんの詐欺なのか、証拠の存在、類似事案があるかどうか、社会的に問題になっているかによります。
結論から申し上げると、まあ大丈夫ではないでしょうか。 そもそも占有離脱物横領罪(刑法254条)の「横領」とは不法領得の意思で自己の事実上の支配内におくものとされています。不法領得の意思についてはいろいろ議論ありますが、財布として使っ...
自首するかどうかは大きな問題ですから、一度お近くの法律事務所に直接相談していただいた上で決めるのがベストです。
私見です。 事業主が、横領を自覚していなかったとしても、弁償がすんだ後、 1年も経過していることから、あらためて問題を掘り起こすことは、 しないほうがいいでしょう。 金額も些少で、会社に実損もないので、今後のいましめにされる といいと...
幇助になる可能性はあります。しかし、それであなたが警察沙汰になる可能性は低いとは思います。安易に動くのは危険かもしれません。お近くの弁護士に相談して、アドバイスを受けた方がいいと思います。
あなたから友人に渡すお金が、業務委託の対価であることを後から明確にできるように、お金を渡す度に、何の対価であるかわかる書面を残しておいた方がいいと思います。
修理進捗状況について、明確な回答がほしいですね。 書面で催告したほうが、いいかもしれません。 また、嘘を付いてるなら、はっきり嘘と言える証拠がほしいですね。 損害請求は、その後ですね。 終わります。
この罪悪感を抱えて生きることが償いになるのか、、それとも今からでも何かできることはあるでしょうか? 今後は二度としないと誓って、普通に生活をしていけばよいのだと思います。
父が母と私を同時に訴えた場合、私は両親の金銭問題には関与していませんが、母が父から横領したお金を返済できなかったら、私が父に返済するよう命令が下る可能性はありますか? 相談者が横領に関与していないのであれば、それはないと思います。
この場合起訴になる可能性は高いでしょうか。 送検されれば、被害金額が高いですし、被害弁償があと40万円残っている状況でしたら、起訴される可能性が高いと思います。 また起訴になった場合執行猶予は付かないことの方が多いのでしょうか。 ...
無くしてしまっているのに今更連絡するのはかえってご迷惑になるものでしょうか? 退職して9年も経っていますし、迷惑かもしれませんね。 横領などに問われる可能性もあるのでしょうか? 仮に業務上横領罪が成立しているとしても、時効は7年...
ありがたくありがたく頂戴しておくといいでしょう。 いまから掘り返すと、かえって、誤解が広がり、疑心暗鬼を生ずで、よくないでしょう。 つぎに機会があったら、倍の仕事をすればいいでしょう。 借りができたということで。 面目ない話ですが、あ...
名義は名義に過ぎません。 所有権は相手方にありますから、警察の言うとおりあなたが受け取りをすることはできません。