労働審判。答弁書に対する反論について。

答弁書に対する反論は出さないことも可能です。 個人的な感覚では、申立書→答弁書→あとは当日の質疑応答ということが多いです。 答弁書への反論書面を出さないからといって、答弁書に書かれたことを認めることにはなりません。

これは退職勧奨でしょうか?

ご相談いただいた内容ですと、どちらとも言えないなという印象です。 仕事をことごとく奪い閑職に追い込むようなケースならパワハラともいいやすいですが、単に本当に配慮して仕事を分担してくれているだけの可能性もあります。 給料の支払いについて...

元従業員による企業に対する損害賠償請求

損害賠償については、会社が倒産した場合には一部しか支払われなかったり、全く支払われない場合が発生します。 賃金に相当するもの(最低賃金との差額や未払残業代など)については、他の債権よりも優先して支払われるため、全額の支払いを得られる可...

退職勧告の対処について

具体的な事実関係によりますが、様々な対応方法があると思います。一度お近くの法律事務所にて相談されることをお勧めいたします。

リストラについて教えてください。

まず、配置転換の命令をするのは会社の人事権に基づくものなので、命令をすることは形式的には可能です。 未経験の他部署への配置転換は、単に退職を迫るだけのものであれば不当労働行為になりますが、合理的な理由があるなら違法にはなりません。 合...

30年配達していた指定地域変更

>会社の、一方的な理由で、指定地域をとることはできますか?? >既に取られてしまったので、取り返す方法があれば、教えて欲しいです。 業務委託の契約内容を確認しないことには何とも言えませんので、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいか...

勤務時間相談後、退職勧奨された。回避したい。

ご投稿に契約社員とありますので、あなたと会社との契約関係は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)と思われます。  期間の定めのある労働契約の場合、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することは...

労働審判申立書について

労働審判申立書は平均何ページなのでしょうか? ネットには20-30貢とあるのですが、それくらいでよろしいのでしょうか? →申立書のページ数に制限はありませんので、必要なことを記載するのでしたら、何ページでも気にされなくとも大丈夫です。...

自己都合退職を迫られた場合は合法ですか?

>実態は会社都合であるにも関わらず、現在自己都合退職を迫られています。それ自体は合法ですか? はい。単に勧められているだけであれば合法です。 >そして「相手方を誹謗中傷する不利益な言動を行わない」と言う書面にサインをしろと言われて...

懲戒請求についてのご相談

「弁護士への懲戒請求を扱います」と正面から掲げている弁護士は皆無に近いです。 もっとも、弁護士目線で見て明らかにこれは問題だと思い証拠がきちんとあれば懲戒請求を代理で引き受ける弁護士もいるでしょう。 弁護士の実情として同じ弁護士会の弁...

錯誤・詐欺による退職届の取り消しの有効性

①~④の点が録音データにより証明できれば退職届の取消が認められる可能性はあると思います。 内容を聞かないと判断できないため、一度直接弁護士に相談するべきでしょう。

バイトのLINE 退会

どうしたらいいんでしょうか。どうして退会したのか聞いた方がいいのでしょうか。 →法律上の問題ではないので回答が難しいですが、気になるようでしたら、聞いてみた方がよろしいのではないでしょうか。 また、今日のバイト行った方がいいんですか...

アルバイトの解雇予告手当について

>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました → クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(...

退職届の無効について

>錯誤、強迫による退職届の無効を主張したいのですが、無効になる見込みはあるでしょうか? 具体的事情次第です。 ただ、印象として言えばかなり難しいと思います。 退職届けを書くように誘導されたとのことですが、それが脅迫に当たるといえる...

労働局 調停申請の流れについて

相手会社に参加の可否を訪ねる書面が通知され、参加の回答がくれば、 期日調整をするでしょう。 関係者が多いため、調整に時間がかかるでしょう。 期日が決まれば、期日通知が来るでしょう。 労働局に電話して、今後の見通しをたずねていいですよ。

不当解雇後の職場復帰は出来るのでしょうか?

あくまで一般論ですが、元の職場に戻る方は少ないです。 どんなに不当な解雇であったとはいえ、不要宣言されたわけですから戻りにくいですし、戻った後も気を遣います。 そのため金銭解決を選ぶ方が大半です。 申請してからの連絡はもとの申請書の...

守秘義務違反になりますか?

ならないでしょう。 営業秘密漏洩でも個人情報漏洩でもないですね。 間違った表現ですが、言ってる本人も、あまりよくわかっていないのでしょう。

明らかな不当請求について

なるほど。 ただ、まだまだ伺いたいことがございます。 しかし、この掲示板で詳細な事実関係を確認することは難しいので、お近くの法律事務所で相談されるのが良いと思います。