物損事故の対応に困ってます。

請求権者として、請求する意思がないとのことですね。 何も心配する必要はありません。 払わなくていいと言われているので、払わなければいいだけです。

ひき逃げ犯になるの?

交通事故を起こした場合には、救護義務、警察への報告義務があります。仮に被害者が大丈夫だといって立ち去ったとしても報告すべき義務があります。 この義務に違反することを一般にひき逃げと呼んでいます。 相談者の場合はすぐに警察に報告していな...

10:0の事故の損害額について

請求を拒絶して訴訟に移行してもらいましょう。 相手の主張がすべて認められても、今の金額からは増えないでしょう。 訴訟において、相談者が過剰であると考える部分を述べるだけでも、ある程度の減額は認められる可能性があります。

示談交渉は失敗することも多いですか?

減額を見込めないのに受任するために嘘をつく弁護士はいないと思いたいところです。減額可能と主張する弁護士は、相手方の通知内容や、自身の交渉スタイルと経験により、この程度までなら減額可能という判断を実際にされているのではないかと思います。...

物損事故後の修理費用協定と保険利用の判断ポイント

最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...

無免許での敷地内事故

道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。  そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...

当て逃げ後の警察対応と今後の処罰の可能性について

物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...

自転車駐輪場において。

相手の自転車に傷ができていれば賠償義務が生じます。ただし、もたれかかるように自転車をとめたとして相手にも過失があれば減額がされます。ただ事実上誰の行為によって傷がついたかは証明もできず、何もなく終わることが多いように思います。

非接触事故にあたるかどうか

非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考になるかと思われます。 <最高裁昭和47年5月30日判決> 「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関...

交通事故の当て逃げ対応:罰則内容と謝罪方法について

物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...

交通事故 後遺障害認定後の示談について

過失割合が50パーセントで、相手の損害が100万円だと相手が受け取る金額は50万円、相手の損害が300万円だと相手が受け取れる金額は150万円になります。 自動車の損害は修理代と時価額を比較して、安い方ということになりますので、修理代...

交通事故による症状固定

相手は示談したがこちらは示談していない、というところが、ちょっと理解できず、もうすこしご説明をいただいた方がよいと思いますが、そもそもあなたの過失が100%なのかどうかは検証した方がよいでしょう。警察が間に入って実況見分をしているなら...

勤務中の物損事故について

まず、お父様とご家族は法的には別の権利義務の主体であるため、お父様の債務について、ご家族には支払義務はありません。 そのため、ご家族としては支払に応じられない旨を伝えてみてはいかがでしょうか。   次に、お父様の支払義務についてですが...

人と人の接触。過剰請求をされるかもしれないケースについて

適正な請求か否かを精査するために、請求の根拠資料の提示を求めてみることが考えられます。  また、後々、追加請求がされないよう示談書の締結をした上で支払いをすることが考えられます。  なお、あなたやあなたの家族の加入している保険(火災保...