物損事故の対応に困ってます。
請求権者として、請求する意思がないとのことですね。 何も心配する必要はありません。 払わなくていいと言われているので、払わなければいいだけです。
請求権者として、請求する意思がないとのことですね。 何も心配する必要はありません。 払わなくていいと言われているので、払わなければいいだけです。
交通事故を起こした場合には、救護義務、警察への報告義務があります。仮に被害者が大丈夫だといって立ち去ったとしても報告すべき義務があります。 この義務に違反することを一般にひき逃げと呼んでいます。 相談者の場合はすぐに警察に報告していな...
請求を拒絶して訴訟に移行してもらいましょう。 相手の主張がすべて認められても、今の金額からは増えないでしょう。 訴訟において、相談者が過剰であると考える部分を述べるだけでも、ある程度の減額は認められる可能性があります。
交通事故は、いくつかの争点が常に存在するので、弁護士に相談されたほうが いいですね。 過失割合は特にそうでしょう。 分割での支払いは、可能と思います。
減額を見込めないのに受任するために嘘をつく弁護士はいないと思いたいところです。減額可能と主張する弁護士は、相手方の通知内容や、自身の交渉スタイルと経験により、この程度までなら減額可能という判断を実際にされているのではないかと思います。...
駐車、というのが、一時的な停止ではなく、エンジンを切ってずっと止まっていたという意味で、また、適切な場所に駐車していたということであれば、よほどの特殊事情がない限り、過失割合は車0:自転車10でしょう。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
車両の種類にもよりますので、1日2万5000円というのが高いか否かは断定できません。 ただ、そもそも1か月という期間自体が長すぎる気がします。 また、見積書や領収書が提示されない状態でその金額に応じる必要はないでしょう。 金額として...
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...
明日電話されればいいでしょう。 軽微な事故なので、報告義務違反として取り扱うことはないでしょう。 また、相手から事故届が出ていなければ、捜査をすることもないでしょう。
すでに警察に事故報告をしているのであれば心配する必要はないでしょう。当たっていたとしても、逮捕等はされずに処理される可能性が高いと思います。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
傷やへこみがなければ、警察などへ連絡する必要などはないと思いますよ。そもそも、傷やへこみがないのに、警察が被害届けを受理するとは思えません。
彼については裁判所の判断次第ということになると思いますが、支払義務が生じる可能性は小さいと思います。 どちらにしても、法的手続きが取られない限り支払わないという対応でよいと思います。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
絶対にないとは言えませんが、比較的逮捕の可能性は低いように思います。
質問票に虚偽記載があった場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。最寄りの運転免許センターに是正を求めることをお勧め致します。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
事故の認識がないので、ひき逃げにはなりません。 警察にも保険会社にも連絡を取ったので、事故後の措置は万全です。 心配不要です。
修理見積書は既に取得しているのでしょうか?まずは、それを取得することから交渉をスタートされるのが良いと思います。
相手の自転車に傷ができていれば賠償義務が生じます。ただし、もたれかかるように自転車をとめたとして相手にも過失があれば減額がされます。ただ事実上誰の行為によって傷がついたかは証明もできず、何もなく終わることが多いように思います。
非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考になるかと思われます。 <最高裁昭和47年5月30日判決> 「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関...
ご契約の保険に個人賠償特約がついているものはありませんか?もし加入されていたら,直ぐに保険会社に連絡して対応をお願いすべきです。 また,個人賠償責任保険への加入がなかった場合,若干お金はかかるかもしれませんが,お近くの弁護士へ依頼した...
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
過失割合が50パーセントで、相手の損害が100万円だと相手が受け取る金額は50万円、相手の損害が300万円だと相手が受け取れる金額は150万円になります。 自動車の損害は修理代と時価額を比較して、安い方ということになりますので、修理代...
相手は示談したがこちらは示談していない、というところが、ちょっと理解できず、もうすこしご説明をいただいた方がよいと思いますが、そもそもあなたの過失が100%なのかどうかは検証した方がよいでしょう。警察が間に入って実況見分をしているなら...
例えば「警察に診断書を提出されたくなければ、示談金として○○円支払え」 などのような発言があれば別ですが、そうでないなら被害者の行動は特に脅迫には当たりません。 なお、被害者と直接連絡を取っているとトラブルになることもありますので、...
過去に自転車と歩行者の事故を担当した経験があります。自動車ではないので自賠責保険の適用がないため、ADRを使うとよろしかと思います。
まず、お父様とご家族は法的には別の権利義務の主体であるため、お父様の債務について、ご家族には支払義務はありません。 そのため、ご家族としては支払に応じられない旨を伝えてみてはいかがでしょうか。 次に、お父様の支払義務についてですが...
適正な請求か否かを精査するために、請求の根拠資料の提示を求めてみることが考えられます。 また、後々、追加請求がされないよう示談書の締結をした上で支払いをすることが考えられます。 なお、あなたやあなたの家族の加入している保険(火災保...