当て逃げ犯にされそうです。弁護士さんの意見を伺いたく。
今日、警察から連絡があり原付とあなたの車が接触し、原付の方から当て逃げで届けが出されているとのことで警察署に行き実況検分の日を決めてきました。
2ヶ月以上前のことらしいです。
私自身心当たりがなく、朝の細い通勤路で接触しそのまま私が走り去ったという内容とのことでした。ナンバーや車種も一致しているので、まずあなたで間違いありませんとのことです。
サイドミラーどうしが軽く擦れ、原付の方はバランスを崩し手を軽く捻ったらしいです。
私の車には木の枝などで付いた傷がまばらにあるので、警察署に行った際確認して写真をとられたときは警察の方も傷を合わせてみるまではわかりませんと。
もし、一致するような傷があった場合は加害者として確定されてしまうのでしょうか。
ドライブレコーダーは故障しており何年も直していないので、確実な証拠というものも無く…。
もし加害者として処理された場合、免停及び罰金など処罰は確定してしまうのでしょうか?
>もし加害者として処理された場合、免停及び罰金など処罰は確定してしまうのでしょうか?
行政処分や刑事処罰がされる可能性はあります。
処分内容に不服がある場合には争うこともできますが、警察の言うように防犯カメラの映像があるのであれば、事故を起こしたこと自体を争うのは難しい可能性が高いです。
本庄卓磨 弁護士殿
ご回答ありがとうございます。
言葉足らずですみません、防犯カメラではなく車種等は原付の方からの情報でした。
なんとか最善を尽してみます。
>原付の方はバランスを崩し手を軽く捻ったらしいです。
とのことで、警察での取扱いが人身事故扱いに切り替わっている場合は報告義務違反のみならず救護義務違反(ひき逃げ)まで問題となってきます。
あくまでも一般論ですが、ひき逃げの場合、刑事処分としては罰金刑では済まず、公判請求(起訴)される可能性が高いです。
ただ、そもそも接触自体に気付いていないとのあなたの言い分を前提にすれば、報告義務違反も救護義務違反も不成立ということになりそうです。
報告義務違反も救護義務違反も不成立でただの軽傷の人身事故という処理になれば、不起訴(起訴猶予)となることが想定されます。
とはいえ、捜査機関があなたの言い分を直ちに信じてくれるとも限らず、事故状況等からも接触に気付いていたはずだと厳しく追及する可能性も残ります。
捜査段階、特にそのうちでも初期の説明内容が重要になってきますので、弁護士個別に相談して依頼するかどうかも含め今後の対応を定めることもご検討ください。