遺産相続の内容に納得ができません
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
1,相続放棄後の管理義務です。 自己の財産に対する注意義務と同一の管理義務です。 2,可能です。 3,二次相続人に送る場合もあるし、そうでない場合もあるでしょう。 4,便宜上あなたに渡しています。 あなたが当分、管理する義務があるでし...
遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
まず、相続放棄をしても、次順位の相続人に引き継ぐまで、相続財産の管理義務を負います。 民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を...
話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、 調停申し立てになるでしょうね。
認知症なら、後見人選任申し立てでしょう。 財産管理権は後見人に帰属するので、後見人は兄から、通帳、現金を 取り上げます。 認知症でないなら、母親と話をして、財産管理を誰に任せるか、決め ることになるでしょう。 契約書を作成しますね。
こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...
お母様の逝去に伴うお母様の遺産分割はお父様個人の権利とは何ら関係ないため、普通に遺産分割請求できます。 もめるなら遺産分割調停を申し立てた方が良いでしょう。
まず、お母様が妹様と別居なさるご意思がおありかによると思います。取り方によっては、娘・孫を「見捨てる」ことになってしまいます。客観的には、妹様の自立を促すことになるのでしょうけれど。 「今後、母に金銭援助を求めない契約書を妹と交わした...
具体的な内容によりますので、ご不安でしたら弁護士に書いてもらうかは別にして、 直接弁護士にお会いになって相談されることをお勧めいたします。
役員の退職金は、株主総会決議事項ですね。 資本金のうち300万円の譲渡を受けたと言うことですが、300万円分の株式の譲渡を 受けたとも理解できますね。 退職に際して、会社に対して株式の買取請求権は認められていないので、第三者に対 する...
正解に申し上げれば家賃ではなく地代ということになりますが、家はギルバート様、ないしはお母様の所有だとしても、底地の所有権ないし共有持分をお姉様がお持ちになると、その地代請求をされる可能性は否定できません。 お姉様が心から実家の土地の管...
>例えばの話ですが、私も姉と同じ法律事務所の別の弁護士に依頼をすることはできますか? 利益相反の問題がありますので、別の法律事務所の弁護士にご依頼されたほうが良いでしょう。 あえて、同じ事務所の別の弁護士に依頼するメリットは特にあり...
山田てつこさんを存じ上げないのですが、同じような内容で金銭を受け取った人の話を聞いたことはありません。
預金も土地建物も遺産分割協議をし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 家を売らないとなった場合には、家の名義を引き継ぐ人からその分の現金を支払ってもらう場合や共有として持ち分を取得する場合もあり...
争える材料がないなら、補助参加してもしかたないですね。 参加すれば、鑑定を求められますからね。 争えないなら弁護士を立てなくてもいいでしょう。 認知が認められたあとの、遺産分割方法を検討したおいたほうがいいでしょう。
補足です。 今まで何度も相談されている弁護士がおられるとのことですので、 やはりその弁護士に、弁護士に依頼することなく対応するならどういった方法がいいか、と尋ねるのが 一番いいように思います。 おそらく、日本で一番この件について詳...
権利書は預かったものです。 無断で持ち出したものではありません、と添えて、返却するといいでしょう。 今後は、遺産分割調停の申し立てをしないと、収拾がつかないでしょう。 一度弁護士に相談することを勧めます。
本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停...
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...
ご指摘のとおり、生命保険は保険契約に基づくものなので、遺産には含まれません。受取人が義兄とのことなので、義兄が受け取ります。残された90万円についても法定相続人の一人である以上、義兄は受け取れます。あとは、旦那さんが寄与分を主張するこ...
あなたがたを排除して、独占的に管理する権限はないので、あなたの費用負担で スペアキーを強く求めるといいでしょう。 ただし、居住を認めたので、平穏な生活に支障が出るような立ち入りをすべきで なく、立ち入るときは断りを入れる必要はありますね。
思いやる気持ちがなければ、同居は無理ですね。 双方に共同生活を営む上での暗黙のルールがないと無理ですね。 憎しみがつのるだけでしょう。 現状では、感情を刺激しないように言葉を選ぶ必要があります。 気を使っていることを理解してもらえれば...
費用がかかるのが難点ですが、後見人選任申し立てが無難でしょう。 申し立ては、専門家に依頼したほうがいいでしょう。 通帳の入出金はわかる範囲で整理して置くといいでしょう。 通帳は銀行支店名、番号をつかんでおくといいでしょう。
>再婚してもし父が亡くなった場合借金を払うのは誰になりますか?ちなみに再婚相手にも2人の子供がいます。 戸籍を母側に変えれば払う義務もなくなりますか? お父様の法定相続人は、再婚相手とご相談者様なので、お父様の借金はご相談者様も相続...
登記手続の際に法務局に提出された資料の中に遺産分割協議書の写しがあるはずで、それを閲覧できると思います。 そこを手がかりに、次にできることを検討していくべきでしょう。
そのまま株で譲る形ではいけないでしょうか? 相続法の改正により、遺留分侵害額請求は、現金で支払うこととなりました。 株を渡すことは、お姉さんが承諾しないとできません。 株の評価額を争い、支払う現金を少なくできるか検討されたら良いと思います。
学費についても特別受益であると考えてよろしいかと思います。 ただお姉様が、「大学には合格したが結局、入学を見合わせ通わなかった」、「確かに大学には進学したが、全て奨学金で賄ったのであって両親に負担をかけていない。」等と主張する可能性は...
このままこちらが諦めるしかないのでしょうか? 子供達や親類関係の人達から返済は可能でしょうか? 借用書は法的な証拠として活用できるのでしょうか? また良い解決方法はありませんか? →実子が相続放棄したとしてもそれ以外の相続人がおり、そ...
>連れ子が独身者な為連れ子の実父(※私からしたら叔父)に相続権が回り、連れ子の実父が他界してたら、連れ子の故・実父の兄弟で連れ子の叔父や叔母に相続権が回ると聞きました。 この部分について、前半は正しいのですが、後半は間違いです。連れ子...