資本金出資額の譲渡について

親の会社の後継者として20年間会社の経営を行ってきました。
その会社の1000万円の資本金のうち300万円は、親から譲渡を受け私の名義(登記簿謄本に記載あり)になっており、
のこりの70%(700万円)は先代の名義になっております。

その後、20年間の経営状態がよく総資産が当時の資産の10倍になりましたが、
私が健康面のことを考え退職することになった際に退職金として払えるお金はないと言われました。
※譲渡についてはの記録はなし、登記簿謄本への記載はある。

相談内容として、
資本金の出資分の返還として、現在の価値における資産を受け取る権利は法律的にあるのかを相談したいと考えております。
また、登記簿謄本に書かれた株を、先代へ譲渡(買取をしていただきたい)したいとう希望、もしくはその代替えとして退職金として支払っていただきたいという希望です。ちなみに、退職金規定はありません。

役員の退職金は、株主総会決議事項ですね。
資本金のうち300万円の譲渡を受けたと言うことですが、300万円分の株式の譲渡を
受けたとも理解できますね。
退職に際して、会社に対して株式の買取請求権は認められていないので、第三者に対
する株式譲渡承認請求から始めることになりますね。
承認しないときは、買い取り請求ができます。
地元弁護士に相談してください。