下着販売について です
名の通った貸金業者から借りて、返済したほうがいいでしょう。 詐欺と思われるでしょうから、警察から連絡が来る前に、終わらせたほうが いいでしょう。(参考)
名の通った貸金業者から借りて、返済したほうがいいでしょう。 詐欺と思われるでしょうから、警察から連絡が来る前に、終わらせたほうが いいでしょう。(参考)
snsの投稿から虚偽の噂を流した人物を特定した上で損害賠償請求等を行うことができる可能性があるでしょう。
X(旧Twitter)で投稿したポスト(文章)は著作物になりますか? スクリーンショットを掲示板に無断された場合削除を求める、または開示請求までしようと思えば可能でしょうか? →著作物にあたるかは文章の内容によりますし、開示請求もロ...
いわゆる夜職に従事する人(主に女性が多い)の対象者を特定可能な形でみだりに実年齢を公開する行為は,プライバシーや名誉感情などの人格権侵害や営業権侵害と評価される可能性はあると思います。実際に開示請求が認められるかどうかは何とも言えませ...
来ないでしょう。 名誉棄損にはならないでしょう。 あなたの感想の範囲にとどまる表現と思います。 かりに来たら争うといいでしょう。
そもそも本人の社会的評価を低下させる発言とはいえないのではないかという印象を受けますが、対象者の属性や文脈によるので何とも言えません。
長期にわたり繰り返し行っていたとなると,悪質性が高いとして刑事事件化するリスクは上がってくるかと思われますが,実際の投稿内容や塾側に生じた損害の程度等の個別事情によって変わってくるため,ケースバイケースです。
開示請求されてしまう可能性が高いでしょうか。 →「◯年前の見てみて」とのみ記載された記事は、抽象的であり、開示がなされる可能性は高くなく、そのため、開示請求がなされる可能性は高くないように思います。 またもしされてしまう場合はどのく...
名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性はありますが、実際に開示請求にかかる手間や費用、時間等を考えると、実際に開示請求がなされる可能性としては低いように思われます。
誹謗中傷を行っているアカウントのDMに警告文を出すことは可能ですか? →可能でしょう。 また、警告文は弁護士様に作成頂くことは出来るのでしょうか? →やってくれる弁護士はいるでしょう。 できる場合、作成にかかる費用の相場はどのくら...
やめないと、刑事事件として警察に介入してもらいますよ、とメールする。 弁護士から連絡してもらうと、効果は高いでしょう。
セクハラ、パワハラの告発は名誉毀損に当たらないと見かけたことがあります。 →当初「不法行為」とありましたが、本件はセクハラ・パワハラなのでしょうか?セクハラ・パワハラについて公益性や真実性等が認められ名誉毀損に該当しないことはあり得る...
この程度で警察は動かないような印象ですが、その人が著名人で摘示事実が虚偽であれば、完全に可能性ゼロという断言はできません。
その程度や対応状況、個人の問題なのか会社の問題なのかというところの考慮は必要です。 また信用とは経済的信用のみを指す場合と、社会一般の信用という用語通りの場合があり、どちらに理解できるのかの検討も必要です。 可能性はあるとは思いますが。
双方の主張立証を踏まえ、まずは裁判所が争点を整理していくことになります。あまりに複雑な事件であったり、当事者が和解をしそうにない情況であったりしない限りは、原告被告がそれぞれ2〜3回ほど書面や証拠を提出した後に和解が試みられると思います。
正確性を期すならば、 調停調書の記載を確認する必要がありますが、 ご自身と相手方間の全てを対象にしていると思われます。 他方、調停調書の清算条項は合意時点までの規律であり、 その後の不法行為に基づく損害賠償請求に影響はありません。 ...
裁判所が権利侵害を認め、開示命令が出されたためGoogleが応じたということかと思われます。弁護士等から書面が届きましたらお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
電話会社によって対応が違うのでしょうか? →携帯会社では従前弁護士会照会にそもそも応じない会社があったり、運用も色々と変遷している部分もあります。この辺りは弁護士によって見解が違うかも知れないので、その弁護士さんの回答が正しい可能性も...
名誉感情の侵害として、権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、経済的なメリットが出ないリスクもあるため、個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
従業員が出演するCMについて,その従業員が退職したら当該従業員の映像を一切使用してはいけないという一般的なルールがあるわけではありません。本件でも,差止請求ができるかどうかは個別事情を踏まえて検討する必要があると思います(肖像権侵害と...
その投稿内容から発信者情報開示請求や損害賠償請求,削除請求が可能かどうかがまず問題です。可能であれば,この種の投稿はごく一部の人間が行っていることが多いため,投稿者を特定できれば収束することが多いです。 質問内容が漠然としているため,...
具体的なレビューの内容によるため即断はできませんが、一般論として、そのような投稿が名誉棄損罪などに該当することはあり得ますし、法的に削除を請求する権利や、損害賠償を請求する権利が生じる可能性もあります。 なお、ご依頼の件や弁護士費用...
URLを含めたスクリーンショットが証拠として保存されているのであれば,開示請求を行い特定の上慰謝料請求等を行うことや,今後同じことをしないよう約束させるということも可能かと思われます。
> 現在(2024年10月4日)以降も意見照会書が届く可能性はありますか? お書きの内容だけを前提とすれば,絶対にないとは断言できません。 > まだ届く可能性があると仮定した場合、基本的に何月頃まで気にするべきと予測されるでしょ...
相談はできるでしょう。 メルカリ規約をよく読まれるといいでしょう。
「開示請求をする旨をことをはっきりと書いたポスト」をして仮に開示請求に及ばなかったとしても,そのポストをしたこと自体には権利侵害の明白性が認められませんので(プロバイダ責任制限法5条1項1号には「開示の請求をする者の権利が侵害されたこ...
該当の投稿がスクリーンショットや魚拓サイトを利用して保存されているのであれば、短時間で削除したとしても、発信者情報開示請求に至る可能性はあります(本件では短時間ではあるものの一定のコメントが付いており対象者もコメントを目にしている可能...
「その発言をしてからの売上は1〜2割減なのでしっかりと企業にはダメージがあったのではないでしょうか」という投稿の文言がそのままであると仮定すれば、その投稿に対する発信者情報開示請求が認められる可能性はない(権利侵害の明白性がない)と思...
警察とのことですが、聞く限り、警察では、なく 弁護士に相談しているらしいです →全て合意の上だったことを根拠づけるような、女性とのやり取りの証跡が残っていれば、それを示すことで、相手方も引き下がる可能性が高いように思います。いずれにせ...
それだけであれば,同定可能性は否定されるでしょう。ただ,人というのは欲張りな生き物で,対象者(企業や店舗)がわからないような投稿では満足感が得られないので,どこかにそのヒントを残してしまうものなのです。誹謗中傷は相手がわかることによっ...