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私見ですが、権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。
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私見ですが、権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。
「この店って風俗とかけ持ちしていいの?働いてるのみつけてしまった」「見逃してあげようと思ったけど風俗とガールズバーどちらも辞めないなら晒そうかな」という記事の内容、「その際に、彼女のプロフィール紹介文もコピペして掲示板に書き込んだ」とのことからすれば、これらの記事は、プライバシー権侵害を理由として、開示の対象となるといえるでしょう。開示により特定されれば、損害賠償請求を受けるでしょう。開示の手続が進めば、どこかのタイミングで意見照会が送られてくると存じますので、そのタイミングで、弁護士にすぐにご相談ください。開示に同意しなくても結局開示されてしまうような内容と判断されれば、少しでも示談金額を下げるために、開示に同意して謝罪していく方針もあり得るでしょう。
ログ保存期間はインターネットのサイトではなく、回線を契約している通信会社によるという解釈でよろしかいでしょうか。 →サイトも関係ありますが、通信会社の期間の方がタイトであることが多いです。 また書き込みサイトにメールアドレスなどを登録していた際は、ログ保存期間など関係なく開示請求などが行えるのでしょうか。 →メールアドレスについては、確かに保存期間とあまり関係なく取得できる可能性がありますが、メールアドレスしか取得出来なかった場合、そこから氏名や住所を割り出すのは困難であり、結局特定不能となる可能性が高いでしょう。 回答は以上といたします。
そのアカウントの、芸能人や芸能事務所への名誉毀損や業務妨害となる可能性はあるかと思われますが、被害者自身が何か行動を起こさない限り周りが何か行動を起こすということは基本的には難しいでしょう。
今回してしまい捕まるかも知れません。どうしたらいいですか? →相手方が被害を捜査機関に申述すれば、逮捕するかどうかは捜査機関の判断ですので、逮捕されることを防ぐ確実な方法があるわけではありませんが、相手方に謝罪をして被害届等を取り下げてもらうことが選択肢にはなるでしょう。ただ、その場合、加害者が相談者様であると明かすことに繋がりますので、慎重な判断が必要でしょう。捕まった(逮捕された)場合、当番弁護士という制度の利用や、国選弁護の制度の利用ができます。
迷惑メールに関する法律では対象を営利目的のメールに絞っていましたが、今回の行為は犯罪にあたるのでしょうか? →犯罪とまではいえないでしょう。
仕事ではなくプライベートのことでも、SNSに投稿した人を開示請求したり、問い合わせした人を調べることは出来ますか? その問い合わせや書き込みは名誉毀損にはならないですか? →名誉毀損(名誉権侵害)になる場合、開示請求により相手方を特定出来る可能性があるでしょう。「○○(私がプライベートで作った作品)より先に私の方が似た作品を作っていた」という表現のみをみると、同じ作品という表現ではなく「似た作品」という表現からすると、閲覧者に対し、相談者様が盗作をしたような印象を与えるとは直ちには言い切れず、名誉毀損(名誉権侵害)とまではいえない可能性があるでしょう。ただ、画像を含めた投稿記事全体を見て、相談者様が盗作をしたような印象を与えるものであれば、名誉毀損(名誉権侵害)といえる可能性があるでしょう。開示請求をご検討であれば弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
ならないです。1個人の予想・感想レベルに過ぎません。虚偽の事実を書いているわけではないので風説の流布とは解されません。
1:具体的にどのような傷があり、どのような請求を行ったのかが不明であるため、法的に問題があるかは判断できません。 2:サクラという語の一般的、辞書的な意味からいえばそうなるでしょう。 3:誹謗中傷は厳密には法律用語ではないですが、名誉毀損又は侮辱と考えると、侮辱には当たりうるかと思われます。
プライバシー権の侵害として発信者情報開示により投稿者を特定し慰謝料請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
>私の電話番号ではないこと、また、電話番号から相手の名前などわかれば私ではないことがわかるのではないかと思いました。 >会社にそれを開示してもらい、電話番号から誰なのか調べてもらうなどはしてもらえないのでしょうか?個人情報なので無理でしょうか? 会社が電話会社に開示請求をしたとしても、個人情報ですので、おそらく開示してもらうことはできません。
「○○(店名)で彼女が浮気相手と手を繋いでいて浮気発覚した」という記事は、閲覧者において、「彼女」が誰のことか特定できず、「彼女」に対する名誉毀損や侮辱、名誉権侵害や名誉感情侵害、プライバシー権侵害にはならないように存じます。
大学に合格していないのにも関わらず塾側に合格していると嘘の報告をしてしまいました。 罪に問われる可能性はありますか? →嘘の報告により何らかの利益を得たのではないのでしたら、犯罪に該当する可能性は低いと思われます。 いずれにしても早期に嘘であったことを報告すべきだとは思います。
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性があるため、留意が必要です。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」 (昭和 60 年)が参考になります。そこで挙げられている基準は、以下のとおりです。 1 使用従属性に関する判断基準 (1) 指揮監督下の労働 イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 ハ 拘束性の有無 二 代替性の有無 (2) 報酬の労務対償性 2 労働者性の判断を補強する要素 (1) 事業者性の有無 イ 機械、器具の負担関係 ロ 報酬の額 (2) 専属性の程度 等 仕事をする時間や場所の拘束が強い、依頼や指示に対する諾否の自由がない、業務を遂行する上で上司等の指揮監督がなされる等の事情がある場合には、実質は労働者と判断されてしまう可能性があります。 なお、指示違反の場合に契約違反として罰金をとることについては、労働基準法第16条等に抵触しないよう留意すべきでしょう。 いずれにしましても、この相談掲示板は簡易な質問と回答を守備範囲としており、個別の弁護士への依頼はできないため、このサイトに登録している弁護士に問い合わせたり、インターネット上で検索して個別に問い合わせたりする等して、あなたの方から個別に問い合わせてみることをご検討下さい(幾人かの弁護士に問い合わせ、一番ニーズにあう方に依頼なされてみてはいかがでしょうか)。 【参考】労働基準法 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
事前に何かしら寮の方に「もしかしたら意見照会が届くかもしれません」と詫びを入れておく方が良いのでしょうか? それとも、確実に届くかはまだ分からないので進展があるまで何もしない方が良いよでしょうか? →一般論として、通常は後者でしょう。ただ、伺ったご事情が端的なものであることや、法律的な判断が必要なものではないため、この点について弁護士が判断することは難しいように思います。
いかがでしょうか? →どうすべきかということを断言することはできませんが、静観しておくのも1つの有益な選択肢かと存じます。
お手紙を個人的に送りたいのですが無理でしょうか。あるいは電話してもいいのでしょうか。なんなら個人にそれを伝えたいところですが書面に相手側に直接連絡すれば直ちに処置をとりますなどとめんどくさそうなので。 やはりこの時点で弁護士さんに依頼すべきでしょうか。 →相手の弁護士を通さない連絡は控えた方が良いかと思います。良い方向に状況が動くことはほとんどないはずです。ただ、相手の弁護士に伝言を依頼するなどはあり得るのかもしれません。 弁護士に依頼すべきかについては、本投稿の記載からですと判断できません。事案の詳細と存在しそうな証拠がもう少し明確である必要があります。
「配慮願い」がどういう意味をもつものかよく分かりませんが、 大学内のトラブルでかつ、大学の校則・規則に違反しているといえるものでないと大学は関与しないのではないでしょうか。
あなたのパソコンに不正アクセスできる人がいればですが、 そのようなことは滅多に起きないでしょう 照会書がきたら、あなたは否認すればいいだけです。 証明責任があるのは、相手側ですから。 身に覚えがありません、と回答すればいいですよ。
執拗に疑ってきた人を訴えることは可能でしょうか? →「疑ってきた人」がどこの誰であるかわからないなら、「疑ってきた人」を訴えるためには「疑ってきた人」の特定が必要です。特定のためには、「疑ってきた人」の記事投稿等から発信者情報開示の手続をすることとなります。もっとも、「疑ってきた人は速やかにレスを消しており、問題があったスレ自体も運営に消されてしまいました。なので証拠がなくなった」という状況にあり、スクリーンショット等も存在しないのであれば、発信者情報開示の手続を進めることが事実上困難であり、「疑ってきた人」を特定できず、「疑ってきた人」を訴えることができないと存じます。 また、掲示板の管理者に対し、消したデータを出してもらうことは、その管理者が任意に対応してくれない限り、難しいかと存じます。
身に覚えがないのに開示請求の意見照会書が届くことあるのでしょうか? →例えば、知らない人が勝手に相談者様契約のワイファイを利用して記事を投稿していた場合、あり得るでしょうが、あまりそういったことは起こらないでしょう。
金額として高すぎる、というほどの高額な請求とまでは言えないかと思われます。 弁護士を立てて減額交渉をする場合、弁護士費用を考えると赤字となる可能性もありえるかと思われますので、弁護士を立てる場合は費用面も考慮した上で判断されると良いでしょう。
この場合教育委員会から訴えられますか? →前後の文脈も拝見しないと何とも言えませんが、「教育委員会を○しますか?」という表現は意味不明と判断される可能性が高く、教育委員会がこれに対し訴える可能性は低いかと存じます。
>相手の意図がわかりません これまで関係性のあったご相談者が想像も付かないのであれば、なおさら外部からそれを推測するのは困難ですが、 ご相談者に対してであれば、相手にとって有利な条件を引き出せたかもしれないが、代理人(弁護士でしょうか)相手ではそれができないので、あきらめたということかもしれません。 >こちらが相手に色々と請求していいのでしょうか? 「色々」というのが何を指すのか分かりませんが、権利があるのであればそれを実現すべく「そのまま進めて良い」のでしょう。
具体的な投稿内容次第ですが、仮に名誉感情の侵害に該当する場合、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ログの保存期間の問題もあるため、開示請求をお考えであれば早めに無料相談等で弁護士に確認をされると良いかと思われます。
発信者情報開示請求ができるのは、荒らしや誹謗中傷の投稿自体の通信記録やその投稿を行った者のログイン時情報等ですので、質問者様がそのような投稿を行っていないのであれば、質問者様に関する情報が開示されることはありませんし、質問者様が訴えられるようなこともないと考えてよいでしょう。
どのような立場の人間が発信しているかは損害の度合いには影響する可能性があるでしょう。 ただ、投稿の内容からすると、権利侵害性が認められない可能性もあるかと思われます。
ご相談者様が相手方と何らかの契約を締結しておらず、相手方がご相談者様の発言を虚偽であると判断できるわけでもないので、訴訟を提起される可能性は極めて低いと考えます。
実際に虚偽の内容で名誉権を侵害するようなものであれば、削除等の手続きは可能かと思われますが、削除や発信者情報開示については権利侵害を受けている人物から申し立てを行う必要があるため、第三者が行うことは難しいでしょう。
その事をAさんに民事で訴える、と言われたのですがこれは受理されるのでしょうか? →「悪口しか言わない陰湿ババア」という表現は、「ある鍵アカウント(以後Aさん)で私のフォロワーが悪口を言われており(その方の服装をダサいなどと批判したり、可愛くない、集合写真に地獄絵図じゃん)」という状況があったとしても、行き過ぎたものと判断される可能性があり、権利侵害に至っているとして開示の対象となる可能性があるでしょう。裁判所の手続を経て相談者様の氏名が相手方に開示されれば、以降、相手方が相談者様に直接損害賠償請求の交渉をし、決裂すれば訴訟となるでしょう。