知り合いの風俗勤務を匿名掲示板で晒してしまいました。開示請求されるでしょうか?
通っているガールズバーに勤務している女性の風俗かけもちを発見してしまい、先月彼女が働いているガールズバーの匿名掲示板に晒してしまいました。
直接みたわけではないため本当に勤務しているのか確証は持てませんでしたが、髪型や雰囲気が酷似しており同じ持ち物を複数個もっているのをみてほぼ黒だと確信しています。
彼女の源氏名は出していないものの
「この店って風俗とかけ持ちしていいの?働いてるのみつけてしまった」「見逃してあげようと思ったけど風俗とガールズバーどちらも辞めないなら晒そうかな」と書き込んでしまいました。
その際に、彼女のプロフィール紹介文もコピペして掲示板に書き込んだため、検索したら彼女を知る人物であれば容易に特定ができる状況にしてしまいました。
掲示板では誰も名前は書きませんでしたがほぼ「風俗で働いてるから最近出勤してなかったんだね」など店を知る人物であれび彼女である事が分かる書き込みで埋まってしまいました。
そして掲示板の噂は広がり、彼女はガールズバーを退店してしまいました。その際風俗店のプロフィールもサイトから抹消されたため風俗勤務はほぼ黒と思われます。
現在私の書き込みは全て削除されており、もしかしたら相手は弁護士に依頼しているのではないかと考えています。
名前は出していませんが、これは悪意があると判断されて情報開示請求されてしまうでしょうか?もし弁護士に依頼されたら慰謝料なども払わなくてはいけなくなりますか?
もしガールズバーが風俗との掛け持ちが禁止で、風俗勤務が事実だという証拠があっても損害賠償請求されるのでしょうか?
禁止行為をしているのに開示請求などをしてきた場合でもプライバシーの侵害や名誉毀損で請求対象になるのは納得がいかないです。
何を考えて「この店って風俗とかけ持ちしていいの?働いてるのみつけてしまった」や「見逃してあげようと思ったけど風俗とガールズバーどちらも辞めないなら晒そうかな」と書き込んだのか分かりませんが、可能性はあるかと思います。
「この店って風俗とかけ持ちしていいの?働いてるのみつけてしまった」「見逃してあげようと思ったけど風俗とガールズバーどちらも辞めないなら晒そうかな」という記事の内容、「その際に、彼女のプロフィール紹介文もコピペして掲示板に書き込んだ」とのことからすれば、これらの記事は、プライバシー権侵害を理由として、開示の対象となるといえるでしょう。開示により特定されれば、損害賠償請求を受けるでしょう。開示の手続が進めば、どこかのタイミングで意見照会が送られてくると存じますので、そのタイミングで、弁護士にすぐにご相談ください。開示に同意しなくても結局開示されてしまうような内容と判断されれば、少しでも示談金額を下げるために、開示に同意して謝罪していく方針もあり得るでしょう。
>もしガールズバーが風俗との掛け持ちが禁止で、風俗勤務が事実だという証拠があっても損害賠償請求されるのでしょうか?
>禁止行為をしているのに開示請求などをしてきた場合でもプライバシーの侵害や名誉毀損で請求対象になるのは納得がいかないです。
そのお店にどのような規則があるのか分かりませんが、そのような規則があったとしても晒していいということにはなりません。
ただ、納得いかないのであれば、実際に請求された際に納得がいかないと争うほかないかと思います。
本人の名前も一切書いてなく、彼女の事を知らない第三者がみたら誰の事だか分からないのですが、それでも店に通う人間が誰の事を晒したのか分かるのであればプライバシー侵害や名誉毀損になるのですか?
掲示板の書き込みや風俗店のプロフィールはもう消えているので被害は少ないと思います。
それでも精神的苦痛などで高額な慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?
より具体的に、プライバシー侵害等になりうるかについては、実際の書き込みの内容を確認するほかありませんので、気になるようであれば、一度直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで判断を仰いだ方がよいかと思います。
本人の名前も一切書いてなく、彼女の事を知らない第三者がみたら誰の事だか分からないのですが、それでも店に通う人間が誰の事を晒したのか分かるのであればプライバシー侵害や名誉毀損になるのですか?
→プロフィールのコピペも一緒に載せたのであれば、そのプロフィールにある特定の者とガールズバーの者を結びつけて特定できる可能性が高く、本名が書かれていなくても、第三者からみて誰のことかわかる状況といえる可能性が高いでしょう。相談者様においても「検索したら彼女を知る人物であれば容易に特定ができる状況にしてしまいました。」とご指摘のあるところです。
掲示板の書き込みや風俗店のプロフィールはもう消えているので被害は少ないと思います。
→権利侵害については投稿時を基準として判断されるため、事後の事情は決定的なものではないでしょう。
それでも精神的苦痛などで高額な慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?
→請求額については相手方が設定するものであるため、不明でしょう。